事務所の従業員が使いとして窓口に事業所の申告書等を提出に行く場合、代理権確認は必要ですか
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年11月1日更新
質問
事業所の従業員が使いとして、窓口に事業所の申告書等を提出に来た場合も、代理権の確認は必要ですか?
答え
使い(使者)として申告書等を持参しただけであれば、この使者である従業員の本人確認書類は必要ありません。ただし、この場合は、郵送時と同様に事業主本人の本人確認書類の写しを添付してください。
事業所の従業員が使いとして、窓口に事業所の申告書等を提出に来た場合も、代理権の確認は必要ですか?
使い(使者)として申告書等を持参しただけであれば、この使者である従業員の本人確認書類は必要ありません。ただし、この場合は、郵送時と同様に事業主本人の本人確認書類の写しを添付してください。