長期優良住宅に対する固定資産税の減額について
長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するために、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
この法律に規定する「認定長期優良住宅」を新築した場合に、所定の要件を満たしていれば、申告により新築住宅に対する固定資産税の減額期間が延長されます。
減額が適用されるために必要となる要件
減額が適用されるためには、次の要件をすべて満たすことが必要です。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により行政庁の認可を受けて、平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に新築された住宅であること
- 居住部分の床面積が建物全体の2分の1以上であること
- 居住部分の床面積が50平方メートル(1戸建以外の共同住宅等にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
※居住割合・床面積の要件は、長期優良住宅の認定に係る要件とは異なります。
減額内容
新築した年の翌年度から、次の内容で減額されます。
減額される期間
住宅の種類 |
減額される期間 |
---|---|
一般の住宅 |
5年間 |
3階建以上の中高層耐火住宅等 |
7年間 |
減額される額
長期優良住宅にかかる固定資産税額の2分の1が減額されます。
ただし、居住部分が120平方メートルを超える場合は、120平方メートル相当分の2分の1が減額となります。
※都市計画税は減額の対象になりません。
※通常の新築住宅に対する固定資産税の減額に代えて適用されます。
提出書類
申告には以下の書類の提出が必要です。
- 認定長期優良住宅固定資産税減額申告書
- 認定を受けて新築された住宅であることを証する書類
提出期限
長期優良住宅が完成した年の翌年の1月31日
提出先
課税課家屋償却資産班(市役所2階)