住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額について
平成20年度税制改正において、地球温暖化防止に向けて家庭部門Co2排出量の削減を図るため、一定の省エネ改修工事を行った既存住宅にかかる固定資産税を減額する特例措置「住宅の省エネ改修促進税制」が創設されました。
所定の要件を満たしていれば、申告により家屋にかかる固定資産税が減額されます。
減額が適用されるために必要となる要件
減額が適用されるためには、次の要件をすべて満たすことが必要です。
家屋の要件
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
- 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事が行われたものであること。
- 人の居住の用に供する部分の床面積が住宅の2分の1以上であること。
- 過去に省エネ改修工事を行い、固定資産税の減額を受けていないこと。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
工事内容の要件
次の要件をすべて満たす工事であること。
- 次のイの工事、またはイと併せて行うロ~ニの工事であること
イ 窓の断熱改修工事(必須)
ロ 床の断熱改修工事
ハ 天井の断熱改修工事
ニ 壁の断熱改修工事 - 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
改修工事費用の要件
省エネ改修に要した費用のうち、自己負担額(※1)が1戸あたり60万円を超えるもの(※2)であること、または当該工事に要する費用が50万円を超え、かつ、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、または太陽熱利用システムの設置工事に要する費用と合わせて60万円を越えるものであること
※1国県市の補助金等を受けている場合、その金額を改修工事費から控除して自己負担額が算定されます。
※2総工事費用のうち、省エネ改修工事とは関係のない増築や改築などの費用は改修工事費用の要件に含まれません。
その他
省エネ改修工事完了後3ヶ月以内に、必要書類を添付して申告すること。
※新築住宅特例や耐震改修特例の減額措置の対象となっている年度には適用されません。
減額内容
住宅の省エネ改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額(対象家屋の120平方メートル相当分までを限度とする)の3分の1が減額されます。
※都市計画税は減額の対象になりません。
※この減額措置の適用は1戸について1回限りです。
提出書類
申告には以下の書類の提出が必要です。
- 省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し(岩国市内の場合は不要)
- 建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関による証明書
- 省エネ改修費用を支払ったことが確認できる領収書の写し
- 改修工事の明細書の写し(見積書等)
- 改修工事箇所の平面図
- 改修前、改修後の写真
提出先
課税課家屋償却資産班(市役所2階)
その他
- 要件によっては、該当しない場合がありますので事前にご相談ください。
- 省エネ改修工事に併せてその他の改築を行った場合は、家屋の評価を見直す場合があります。その際、再評価後の評価額から固定資産税を減額することになりますが、場合によっては、減額後の固定資産税が改修前の固定資産税を上回る場合があります。
様式
省エネ改修工事固定資産税減額申告書 (PDFファイル)(144KB) 同 (Wordファイル)(28KB)
熱損失防止改修工事証明書 (PDFファイル)(156KB) 同 (Wordファイル)(69KB)