平成27年度税制改正について
住宅ローン控除等の延長、控除限度額の拡充について
住宅ローン控除については、居住年の適用期限を平成29年12月31日まで延長するとともに、特定取得に該当する住宅の控除限度額が拡充されます。
また、東日本大震災の被災者等に係る住宅ローン控除の控除額の特例も同様に延長し、控除限度額も拡充されます。
住宅ローン控除の個人住民税の控除限度額
居住年 |
市・県民税控除限度額 |
|
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平成26年1月 ~ 平成29年12月 |
特定取得に該当しない場合 |
所得税の課税総所得金額等×5% |
特定取得に該当する場合 |
所得税の課税総所得金額等×7% |
※「特定取得」とは、平成26年4月1日以降に居住され、住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が新消費税率(8%または10%)の場合における住宅の取得等をいいます。
※ 市・県民税は、所得税の住宅ローン控除を受け、所得税から控除しきれない額がある場合限度額以下の範囲で控除を受けることができます。
上場株式等の配当・譲渡所得等に係る本則税率の適用について
上場株式等の配当・譲渡所得等に係る市・県民税の税率(3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以降からは、本則税率(5%)の税率が適用されています。