軽自動車税(種別割)の減免の申請手続きについて
軽自動車税(種別割)の減免について
岩国市税条例第90条により、心身に障害のある方が使用する軽自動車等について、一定の要件を満たす場合は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
減免の対象となる軽自動車等
(1)4月1日現在で障害者または障害者と同一生計の方が所有する自家用の軽自動車等
※普通車も含め、障害者1人につき1台
(2)車両の構造が、障害のある方の利用に専ら供するためのものと認められる軽自動車等
減免の対象となる障害者の範囲
※減免の対象となる軽自動車等が、上記(2)の軽自動車等である場合は、手帳の有無を問わず減免となります。
障害の区分 |
障害の級別(総合等級で判断) | ||
---|---|---|---|
障害者本人が運転 |
生計を一にする方 |
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視覚障害 | 1級~4級 | 1級~4級 | |
聴覚障害 | 2級、3級 | 2級、3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級 (喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) |
対象外 | |
上肢不自由 | 1級、2級 | 1級、2級 | |
下肢不自由 | 1級~6級 | 1級~3級 | |
体幹不自由 | 1級~3級、5級 | 1級~3級 | |
乳幼児期以前の非進行性の |
上肢機能 | 1級、2級 (一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) |
1級、2級 (一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) |
移動機能 | 1級~6級 | 1級~3級 | |
心臓機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 | |
じん臓機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 | |
膀胱(ぼうこう)または直腸の機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 | |
小腸の機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 | |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 |
1級~3級 | 1級~3級 | |
肝臓機能障害 | 1級~3級 | 1級~3級 |
障害の区分 | 障害の程度 | |
---|---|---|
障害者本人が運転 | 生計を一にする方 または 常時介護する方が運転 |
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知的障害 | 対象外 | 重度「A」 |
障害の区分 | 障害の級別 | |
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障害者本人が運転 | 生計を一にする方 または 常時介護する方が運転 |
|
精神障害 | 対象外 | 障害等級「1級」 |
障害の区分 | 重度障害障害の程度 または 障害の程度 |
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---|---|---|
障害者本人が運転 | 生計を一にする方 または 常時介護する方が運転 |
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視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症 (喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
対象外 |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症または 第1款症から第3款症までの各款症 |
特別項症から第3項症までの各項症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症または 第1款症から第3款症までの各款症 |
特別項症から第4項症までの各項症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
膀胱(ぼうこう)または 直腸の機能障害 |
特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
申請場所
岩国市役所課税課、各総合支所または各支所
※出張所での手続きはできません。
郵送での申請も可能です。
郵送先…〒740-8585 岩国市今津町一丁目14番51号 岩国市役所 課税課 税制班 宛て
申請期間
納税通知書発送後、納期限まで(令和7年度は5月1日~6月2日) ※6月2日消印有効
申請に必要なもの
◎心身に障害のある方に対する減免の場合
減免申請書(身体障害者等用) |
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身体障害者手帳等 |
賦課期日(4月1日)時点で有効なもの ※郵送申請ではコピーを提出 |
運転免許証 |
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車検証 |
軽自動車については種別が「自家用」に限る ※郵送申請ではコピーを提出 |
納税通知書 |
なくても受付可 ※郵送申請では不要 |
◎マイナンバーに関して 《納税義務者本人が申請する場合》 《代理人が申請する場合》 |
納税義務者(所有者)または運転者が障害者と同一生計 |
運転者が常時介護者 |
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・生計同一であることが確認できる書類 同居の場合…不要 別居の場合…健康保険証、3か月以上生活費等支出の確認ができるもの 等 |
・世帯全員の身体障害者手帳等 |
◎構造が専ら障害者の利用に供するためのものである軽自動車等の場合
減免申請書(構造改造車用) |
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車検証 |
軽自動車については種別が「自家用」に限る ※郵送ではコピーを提出 |
車両の構造が確認できるもの |
スロープなどの構造が確認できる写真、パンフレットなど 車検証に「車いす用」等の記載がある場合は不要 |
納税通知書 |
なくても受付可 ※郵送では不要 |
◎マイナンバーに関して 《納税義務者本人が申請する場合》 《代理人が申請する場合》 |