法人市民税について
岩国市内に事務所、事業所または寮などがある法人等(株式会社、有限会社等)が納める税金です。新しく会社を作ったり事務所などを開設した場合は届け出が必要です。法人市民税は、国の法人税額に応じて負担する法人税割と、資本金等の額、市内の従業者数及び事務所などを有していた月数によって算定する均等割で構成されます。
納税義務者
納 税 義 務 者 | 納めるべき税金 | |||||||
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均等割 | 法人税割 | |||||||
市内に事務所または事業所がある法人 | 〇 | 〇 | ||||||
市内に事務所や事業所はないが、寮・保養所などがある法人 | 〇 | × | ||||||
市内に事務所・事業所または寮などがある公益法人等と、人格のない社団・財団 | 〇 | 〇 | ||||||
収益事業を行わないもの | 〇 | × |
税額の計算方法
法人市民税額 = 均等割額 + 法人税割額
均等割額の計算方法
均等割の税率
資本等の金額 または連結個別資本金等の額 | 市内の従業者数 | 税率(年額) | ||||
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50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 | ||||
50人以下 | 410,000円 | |||||
10億円超~50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 | ||||
50人以下 | 410,000円 | |||||
1億円超~10億円以下 | 50人超 | 400,000円 | ||||
50人以下 | 160,000円 | |||||
1,000万円超~1億円以下 | 50人超 | 150,000円 | ||||
50人以下 | 130,000円 | |||||
1,000万円以下 | 50人超 | 120,000円 | ||||
50人以下 | 50,000円 |
法人税割額の計算方法
法人税割額 = 法人税額(国)×岩国市内の従業者数÷全従業者数×法人税割税率
平成26年度・平成28年度税制改正に伴い法人税割税率が下記のとおり変更になります。
- 平成26年9月30日までに開始した事業年度について「14.7%」
- 平成26年10月1日以後に開始する事業年度について「12.1%」
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度について「8.4%」
※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告法人税割額について、前年度法人税割額の「3.7/12」となります(通常は「6/12」)
大法人電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税等の申告書(添付書類を含む)について、eLTAXを利用した電子申告により提出しなければならないこととされました。
対象となる法人
次の内国法人が対象となります。
- 事業年度開始の日において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人及び特定目的会社
適用日
令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度から適用
対象手続
- 確定申告書
- 予定(中間)申告書
- 修正申告書
※上記の添付書類についても電子申告義務化の対象となります。
各種様式ダウンロード
法人市民税申告書
exel (Excelファイル)(332KB) pdf (PDFファイル)(292KB)
課税標準の分割に関する明細書
exel (Excelファイル)(50KB) pdf (PDFファイル)(67KB)
法人市民税予定申告書
exel (Excelファイル)(182KB) pdf (PDFファイル)(185KB)
法人市民税更正請求書
exel (Excelファイル)(69KB) pdf (PDFファイル)(131KB)
法人異動届
exel (Excelファイル)(53KB) pdf (PDFファイル)(91KB)
法人市民税納付書