個人市民税について
1月1日現在居住している市町村で前年(1月から12月までの1年間)の所得に基づき、課税される税金で、個人県民税と一緒に課税されます。
森林環境税は国税の一種であり、前年(1月から12月までの1年間)の所得に基づいて、国内に住所を有する個人に課税され、市・県民税均等割と合わせて徴収されます。
納税義務者
1月1日現在、岩国市に住所があり前年に一定額を超える所得があった人
岩国市に住んでいないが、岩国市内に事務所・事業所・家屋敷などを有している人
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法の規定により、生活扶助を受けている人
- (令和3年度~)その年の1月1日現在、障害者・未成年者・寡婦・ひとり親のいずれかに該当し、前年の合計所得金額が135万円以下の人
(~令和2年度)その年の1月1日現在、障害者・未成年者・寡婦(夫)のいずれかに該当し、前年の合計所得金額が125万円以下の人
森林環境税のかからない人
前年の合計所得金額が、次に掲げる額以下の人
(令和6年度~)
- 扶養親族がいない場合 41.5万円
- 扶養親族がいる場合 31.5万円×(扶養人数+1)+10万円+18.9万円
均等割のかからない人
前年の合計所得金額が、次に掲げる額以下の人
(令和3年度~)
- 扶養親族がいない場合 32万円+10万円
- 扶養親族がいる場合 32万円×(扶養人数+1)+10万円+19万円
(~令和2年度)
- 扶養親族がいない場合 32万円
- 扶養親族がいる場合 32万円×(扶養人数+1)+19万円
※ 合計所得金額・・純損失及び雑損失の繰越控除の適用前の総所得金額等
所得割のかからない人
前年の総所得金額等が、次に掲げる額以下の人
(令和3年度~)
- 扶養親族がいない場合 35万円+10万円
- 扶養親族がいる場合 35万円×(扶養人数+1)+10万円+32万円
(~令和2年度)
- 扶養親族がいない場合 35万円
- 扶養親族がいる場合 35万円×(扶養人数+1)+32万円
※総所得金額等・・総所得金額(給与所得や公的年金の所得、事業所得などの合計額)、土地建物・株式等の譲渡所得金額、山林所得金額などの合計額で、純損失及び雑損失の繰越控除を受けている場合はその適用後の金額。
税額の算出方法
市・県民税は均等割と所得割から構成され、前年の所得を基準として計算されます。
均等割
市民税(3,000円)と県民税(1,500円)及び森林環境税(1,000円)を合計した5,500円です。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
---|---|---|---|
国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
市民税 | 個人住民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 2,000円 | 1,500円 | |
計 | 5,500円 | 5,500円 |
※平成26年度から、東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、市民税・県民税均等割にそれぞれ500円(計1,000円)が加算されておりましたが、これは、令和5年度で終了するため、一人当たりの負担額は変わりません。
※県民税には、「やまぐち森林づくり県民税」(500円)が含まれます。
所得割
収入金額から所得額を算出し、そこから基礎控除、扶養控除、社会保険料控除などの所得控除額を引いた課税標準額に税率を掛け算出します。
所得割の税率は、一律10%(市民税6%・県民税4%)です。