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令和8年度税制改正について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月1日更新

 令和8年度(令和7年1月1日から令和7年12月31日の間に得た収入)に係る市県民税から適用される主な改正点は次のとおりです。

1.給与所得控除の見直し

2.同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

 4.子育て世帯等に対する住宅借入金等特別税額控除の拡充の延長

1.給与所得控除の見直し

 給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられます。

 給与収入が190万円を超える区分の方は改正はありません。 

 
給与収入金額

給与所得控除

【改正前】

給与所得控除

改正後】

162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 給与収入×40%-10万円 65万円
180万円超190万円以下 給与収入×30%+8万円 65万円
190万円超360万円以下 給与収入×30%+8万円 改正なし
360万円超660万円以下 給与収入×20%+44万円 改正なし
660万円超850万円以下 給与収入×10%+110万円 改正なし
850万円超 195万円 改正なし

 

2.同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ

 各種扶養控除等に係る合計所得金額の所得要件が以下のとおり10万円引き上げられます。

控除の種類 所得要件 改正前 改正後
配偶者控除、扶養控除 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下 58万円以下
ひとり親控除 ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円以下 58万円以下
雑損控除 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円以下 58万円以下
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 75万円以下 85万円以下
家内労働者等の必要経費の特例 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証金額 55万円以下 65万円以下

 

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

 特定扶養控除対象の19歳以上23歳未満の者の内、合計所得金額が58万円(改正後の所得要件)を超え、扶養控除を適用できない者についても段階的に控除を受けられるようになります。

 ※あくまで一部控除を認めるものであり、扶養人数には含まれません。

 ※その納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、前年の合計所得金額が123万円以下であるものに限ります。

特定親族特別控除の控除額

親族等の合計所得金額 所得税の控除額 市県民税の控除額
58万円超85万円以下 63万円 45万円
85万円超90万円以下 61万円 45万円
90万円超95万円以下 51万円 45万円
95万円超100万円以下 41万円 41万円
100万円超105万円以下 31万円 31万円
105万円超110万円以下 21万円 21万円
110万円超115万円以下 11万円 11万円
115万円超120万円以下 6万円 6万円
120万円超123万円以下 3万円 3万円

 

4.子育て世帯等に対する住宅借入金等特別税額控除の拡充の延長

 令和7年度から適用された税制改正において、次の1から3までのいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を上乗せすることとされた措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に居住の用に供した場合にも延長されました。

 1. 年齢が40歳未満であって、配偶者を有する者

 2. 年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する者

 3. 年齢が19歳未満の扶養親族を有する者

住宅の区分 改正前 改正後
認定住宅 4,500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円

 また、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る)について、建築確認の期限が令和7年12月31日(改正前:令和6年12月31日)に延長されました。

 

よくある質問

公的年金の控除額は変更されますか

 変更ありません。給与所得控除のみの変更です。

市県民税の非課税基準は変更されますか

 変更ありません。

市県民税の基礎控除は変更されますか

 変更ありません。基礎控除の見直しは所得税のみです。