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原付一種に新たな区分基準が追加されました

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月27日更新

原付一種に新たな区分基準が追加されました

 令和7年4月1日に施行された道路交通法施行規則の改正により、「総排気量が50ccを超え125cc以下であり、かつ最高出力が4.0kW以下の二輪車(以下「新基準原付」という。)」が「第一種原動機付自転車」に追加されました。​

新基準原付チラシ (PDFファイル)(1.74MB)

税率とナンバープレートについて

税率

 2,000円(総排気量が50cc以下の原付と同額)

ナンバープレート

 白色(総排気量が50cc以下の原付と同色)

登録(新規・譲渡等)について​

 新基準原付を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。また、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認します。

1. 道路運送車両法施行規則に規定する型式認定番号を有する車両の場合

  譲渡(販売)証明書の型式認定番号又は当該車両の型式認定番号標を確認します。

2. 型式認定番号を有さない車両の場合

  国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無を確認します。​

※「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」の場合は原本を、「最高出力確認結果の表示(シール)」の場合はスマートフォンなどで写真を撮り、印刷したものをお持ちください。

交通ルールについて

新基準原付についても従来の原付と同じ交通ルールになります。


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