やまぐち森林づくり県民税の実施期間が延長されます
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
やまぐち森林づくり県民税とは
手入れが行き届かず荒廃が深刻化する森林を、健全な姿で次の世代へ引き継ぐため、森林の整備を目的として平成17年4月1日に導入された県民税です。
第4期実施期間の最終年度である令和6年度に、事業実績を検証した上で、県による「やまぐち森林づくり推進協議会」や、アンケート調査等により県民の皆さんのご意見を伺いながら検討を行った結果、実施期間が5年間延長されることとなりました。
第4期実施期間の最終年度である令和6年度に、事業実績を検証した上で、県による「やまぐち森林づくり推進協議会」や、アンケート調査等により県民の皆さんのご意見を伺いながら検討を行った結果、実施期間が5年間延長されることとなりました。
納税義務者
前年中(1月~12月)の所得に基づいて、県内に住所を有する方。
なお、以下の人についてはやまぐち森林づくり県民税が課税されません。
やまぐち森林づくり県民税(県税) | |
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1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人 | |
1月1日現在、障害者、未成年、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額(注1)が135万円以下(収入が給与のみの場合:収入金額では2,043,999円以下)の人 | |
扶養家族を有しないとき | 前年中の合計所得金額が42万円以下の人 |
扶養家族を有するとき | 前年中の合計所得金額が次の計算で求めた額以下の人 32万円×(本人+同一生計配偶者(注2)+扶養親族(注3)の数)+29万円 |
(注1)合計所得金額:損失の繰越控除前の総所得金額等(注4)
(注2)同一生計配偶者:合計所得金額(注1)が48万円以下の生計を一にする配偶者
(注3)16歳未満の扶養親族も含む
(注4)総所得金額等:総所得金額、山林所得金額、土地建物等の譲渡所得金額(特別控除前)、株式等の譲渡所得金額(損益通算及び繰越控除後)などの合計額
納税額
年額500円が市民税県民税均等割と合わせて徴収されます。
詳細につきましては、下記ホームページをご確認ください。
山口県総務部税務課 やまぐち森林づくり県民税の概要<外部リンク>