令和7年度税制改正について
住宅借入金等特別税額控除の拡充
次の1から3までのいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。
1. 年齢が40歳未満であって、配偶者を有する者
2. 年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する者
3. 年齢が19歳未満の扶養親族を有する者
新築・買取再販住宅の種類 | 認定住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
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借入限度額 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
新築・買取再販住宅の種類 | 認定住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | |
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借入限度額 | 夫婦のいずれかが40歳未満の世帯 | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
19歳未満の子を有する世帯 | ||||
上記以外 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
また、合計所得金額1,000万円以下の方に対し、新築の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置が令和6年12月31日まで延長されました。
詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。
住宅:住宅ローン減税 - 国土交通省<外部リンク>
同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)
(1) 制度概要
令和6年度の市民税・県民税の定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(注)については、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合がありました。
そのため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の市民税・県民税で行うこととされました。
(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
(2) 同一生計配偶者に係る定額減税の対象者と定額減税額
令和7年度の市・県民税に係る合計所得金額が1,000万円超え1,805万円以下の納税者で、かつ同一生計配偶者(国外除く)を有する方は、令和7年度市・県民税の所得割額から最大1万円が控除されます。