ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 文化振興課 > 特定技能外国人の受入れにあたる「協力確認書」の提出について

特定技能外国人の受入れにあたる「協力確認書」の提出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新

 

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

 

■制度の詳細はこちらからご確認ください(出入国在留管理庁のホームページ)

令和7年4月1日施行の省令改正について<外部リンク>

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携<外部リンク>

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A<外部リンク>

 

協力確認書の提出

特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れにあたり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」を提出する必要があります。​

 

様式

様式 (Wordファイル)(16KB)

 

記載例(直接雇用) (PDFファイル)(90KB)

記載例(派遣形態) (PDFファイル)(89KB)

 

提出方法

窓口、郵送またはメール

 

提出先

岩国市 文化スポーツ振興部 文化振興課 都市交流室

〒740-8585

岩国市今津町1丁目14番51号

メールアドレス kokusai@city.iwakuni.lg.jp

 

提出時期

・ 令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留諸申請(変更、更新等含む)を行うとき

・ 提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき

など

 


Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)