放課後児童教室利用児童の保護者育児休業取得に伴う取扱いの見直しについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月28日更新
放課後児童教室利用児童の保護者育児休業取得に伴う取扱いの見直しについて
岩国市におきまして、保護者が育児休業取得した児童については児童福祉法に定める「保護者が労働等により昼間家庭にいないもの」に該当しないため放課後児童教室利用の対象外としてきました。
この度、こども家庭庁発出の通知により「「労働等」には保護者が育児休業中の場合等を含めることから、実施主体である市町村の判断により、放課後児童クラブを活用いただくことは可能である」との見解が示されました。
本通知を受けて本市におきましても、令和8年10月1日から、放課後児童教室利用中の児童の保護者様が育児休業を取得された場合、年度内の継続利用を可能といたします。
継続利用を希望される方につきましては、勤務先が育児休業期間を証明した「就労状況証明書」の提出が必要となります。
ご不明な点等ございましたら、下記の連絡先までお問い合わせいただきますようお願いいたします。


