行政手続における押印の見直しについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新
申請書等への押印の義務付けの廃止について
市民や事業者の利便性向上、行政手続の簡素化等の推進を図るため、市に提出される申請書等について、押印の見直しを行いました。
令和3年4月1日から順次、押印の義務付けを廃止します。
※ 国・県の法令等により押印や署名が求められている手続については、国・県の改正状況に合わせて対応します。
※ 今後も、必要に応じて押印の見直しを行っていきます。
令和3年4月1日から順次、押印の義務付けを廃止します。
※ 国・県の法令等により押印や署名が求められている手続については、国・県の改正状況に合わせて対応します。
※ 今後も、必要に応じて押印の見直しを行っていきます。
令和3年4月から押印の義務付けを廃止するもの 約2,400書類
※ 個別の手続の取扱いについては、各所管課にお問い合わせください。
※ 手続によっては、押印の義務付け廃止に伴い、責任者名・担当者名・連絡先の記載が必要となる場合があります。
※ 申請書等の様式に「印」の欄があっても、押印不要の場合があります。
※ 手続によっては、押印の義務付け廃止に伴い、責任者名・担当者名・連絡先の記載が必要となる場合があります。
※ 申請書等の様式に「印」の欄があっても、押印不要の場合があります。
押印の義務付けを存続するもの 約150書類
※ 契約書や委任状、登録印との照合を行う書類、印鑑証明書の添付が必要な書類など