利用手続き
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新
行為手続き
公園において、次に掲げる行為などをしようとする場合には、申請書を市長に提出し、許可を受ける必要があります。
なお、この場合、使用料がかかります。(公共団体、保育園・学校の活動等については減免となる場合があります。)
競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これに類する催しのため、都市公園の全部または一部を独占して
利用すること。
※申請に際しては、事前に下記へご相談ください。
占用手続き
公園において、公園施設以外の工作物その他の物件または施設を設けて公園を 占用しようとする場合には、申請書を市長に提出し、許可を受ける必要があります。
なお、この場合、使用料がかかります。(公共団体及び保育園・学校等の活動については減免となる場合があります。)
※申請に際しては、事前に下記へご相談ください。
- 公園施設課(29-5160)
- 由宇総合支所 農林建設課(63-1114)
- 玖珂総合支所 農林建設課(82-0582)
- 周東総合支所 農林建設課(84-1117)
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※法人等で申請者と本件責任者、本件担当者が異なるときは、申請書の余白または欄外に「本件責任者氏名」、「本件担当者氏名」及び「連絡先」を記載してください。