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利用手続き

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

行為手続き

 公園において、次に掲げる行為などをしようとする場合には、申請書を市長に提出し、許可を受ける必要があります。
  なお、この場合、使用料がかかります。(公共団体、保育園・学校の活動等については減免となる場合があります。)

   競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これに類する催しのため、都市公園の全部または一部を独占して

   利用すること。

 ※申請に際しては、事前に下記へご相談ください。

占用手続き

 公園において、公園施設以外の工作物その他の物件または施設を設けて公園を 占用しようとする場合には、申請書を市長に提出し、許可を受ける必要があります。
 なお、この場合、使用料がかかります。(公共団体及び保育園・学校等の活動については減免となる場合があります。)

 ※申請に際しては、事前に下記へご相談ください。

  • 公園施設課(29-5160)
  • 由宇総合支所 農林建設課(63-1114)
  • 玖珂総合支所 農林建設課(82-0582)
  • 周東総合支所 農林建設課(84-1117)

ダウンロード

公園内行為許可申請書 (Excelファイル)(41KB)

公園占用許可申請書 (Excelファイル)(39KB)

使用料減免申請書 (Excelファイル)(38KB)

※法人等で申請者と本件責任者、本件担当者が異なるときは、申請書の余白または欄外に「本件責任者氏名」、「本件担当者氏名」及び「連絡先」を記載してください。