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農林業用施設の整備

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月16日更新

地元受益者が事業主体となって農業用施設を整備する場合の助成制度です。

単独農業農村整備事業補助金

区分

助成の対象

かんがい排水事業

公有地で受益面積が0.1ヘクタール以上、受益戸数が2戸以上の用水路、頭首工及び排水路等の新設または改修に要する経費が10万円以上のもの(補助率60%、補助金の限度額60万円)

受益面積が0.1ヘクタール以上、受益戸数が2戸以上のため池の改修に要する経費が10万円以上のもの(補助率60%、補助金の限度額60万円)

集落排水事業

公有地で関係戸数が2戸以上の排水路の改修に要する経費が10万円以上のもの(補助率60%、補助金の限度額60万円)

ほ場等整備事業

農業農村整備事業等補助事業で整備されたほ場の畦畔、排水等の整備を必要とする場合、その整備に要する経費が10万円以上のもの(補助率60%、補助金の限度額60万円)

農道等整備事業

受益戸数が2戸以上で現況幅員1.2m以上の公有地農道等の改良・舗装等を行う場合で、その整備に要する経費が10万円以上のもの(補助率60%、補助金の限度額60万円)

原材料支給制度

制度の概要
 農林業用施設の維持工事に必要な原材料を支給します。

内容
 受益戸数が2戸以上で、直接受益者が工事用原材料を用い農林業用施設等の整備補修をする場合(原材料支給。1件あたりの限度額20万円)

申請方法等
 原材料支給申請から支給・現場完了検査までの流れについては、下記のファイルを参考にしてください。  
   制度利用の流れ (PDFファイル)(144KB)

申請書様式
   原材料支給申請書 (Wordファイル)(46KB)
   原材料支給完成届 (Wordファイル)(45KB)

 

[問い合わせ先]

農林整備課 0827-29-5114
由宇総合支所農林建設課 0827-63-1114
周東総合支所農林課 0827-84-1117
錦総合支所農林建設課 0827-72-2116
美和総合支所農林建設課 0827-96-1112

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