運転士就職奨励金
市内の交通事業者に新たに運転士として就職した場合、奨励金を交付します。
●対象者●
以下の1~5のすべてに該当する方が対象になります。
- 申請時に70歳未満であること
- 市内に本社または営業所を置く交通事業者で運転士として従事し、従事期間が12か月を経過していること
- 市税等の滞納がないこと
- 新たに交通事業者に就職した日から遡って1年以内に市内交通事業者で運転士として従事していないこと
- 本人または本人と同一世帯に属する者が、暴力団員及び暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと
・※従事期間・・・月20日以上、運転士として従事した月を1か月と算定します。
●対象となる交通事業者●
対象となる交通事業者は、市内に本社または営業所を置く以下のものをいう
- バス事業者:道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事 業 又は 同号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を行う者又は 道路運送法第 78 条第2 号 に 規定する自家用有償 旅客 運送の 業務を本市から受託した者をいう。
- タクシー事業者:道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(福祉タクシー限定事業者を除く。) を行う者 をい う。
- 地域鉄道事業者:鉄道事業法(昭和 61 年法律第 92 号)第3条の許可を受けた鉄道事業のうち、新幹線、在来幹線、都市鉄道に該当する路線以外の鉄道事業を行う者をいう。
- 離島航路事業者:海上運送法(昭和 24 年法律第 187 号)第2条第4項に規定する旅客定期航路事業 のうち、離島航路事業を行う 者をいう。
●奨励金の額●
奨励金の額は以下のように定めます。
- 従事期間が12か月を経過した正規運転士 12万円
- 1の交付から従事期間が12か月経過した正規運転士 12万円
- 2の交付から従事期間が12か月経過した正規運転士 12万円
- ※パート・アルバイトの運転士は奨励金の額が1/2になります。
- ※正規運転士として働いた日が1日以上ある月は、正規運転士として算定します。
- ※奨励金の交付は、1人につき1回限りとします。
- ※予算の上限に達した場合は、年度途中でも受付が終了する場合があります。
- ※本事業の実施は、各年度における岩国市議会の議決を経て確定となります。
●必要書類●
助成金の交付を希望する方は以下の書類を期限内に提出してください。
- 岩国市公共交通人材確保助成金交付申請書兼請求書(運転士奨励金用)(様式第2号)
- 運転免許証の写し
- 奨励金の受取に使用する申請者本人の口座の口座名義人、口座番号等が明記された通帳等の写し
- 従事証明書(様式第3号)
- その他、市長が必要と認める書類
●奨励金の申請期限●
奨励金の申請期限は以下のとおりです。
申請 | 申請期限 |
---|---|
1回目 | 運転士として従事期間が12か月に達した日から30日以内 |
2回目 | 運転士として従事期間が24か月に達した日から30日以内 |
3回目 | 運転士として従事期間が36か月に達した日から30日以内 |
●申請資格の喪失について●
新たに運転士として就職した後、30日以上運転士として従事しない期間が発生した場合、その後の申請資格は喪失となります。
●申請方法●
必要書類を揃えて郵送もしくは持参してください。
・※郵送の場合は簡易書留など郵送物の追跡ができる方法で郵送してください。
【郵送先】
〒740-8585
岩国市今津町一丁目14番51号 岩国市役所交通政策課
●奨励金の流れ●
奨励金の申請から支払いまでの流れは次のとおりです。
●様式ダウンロード●
●Q&A●
●助成の対象か確認したい方はこちら●
就職奨励金・第二種運転免許取得助成金(2回目) (PDFファイル)(207KB)
●その他の助成●
第二種運転免許取得助成金について