JR岩徳線団体利用助成事業
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月27日更新
JR岩徳線の団体利用に対し助成金を交付します
目的
JR岩徳線の利用促進及び地域の活性化を図るため、JR岩徳線を利用する団体に対し、団体が購入した乗車券の購入費用の一部を助成します。
対象団体
8名以上のもので構成し、岩国市、下松市及び周南市の住民が過半数を占める団体
※次のいずれかに該当する者が構成員に含まれている場合は、助成対象団体になりません。
⑴ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
⑵ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者
⑴ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
⑵ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者
対象事業
助成金の交付対象となる事業は、JR岩徳線区間(西岩国駅から周防花岡駅間)を含む普通乗車券または団体割引乗車券を購入して、利用者全員が同じ行程で旅行する事業(以下「対象事業」という。)とします。
往路と復路で違う駅を利用した場合、どちらもJR岩徳線区間(西岩国駅から周防花岡駅間)を含む区間の利用であれば対象事業とします。
往路と復路で違う駅を利用した場合、どちらもJR岩徳線区間(西岩国駅から周防花岡駅間)を含む区間の利用であれば対象事業とします。
※次のいずれかに該当する場合は、対象事業にはなりません。
⑴ 普通乗車券または団体割引乗車券の購入費用の助成等を本助成金以外で受ける事業
⑵ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、または信者を強化育成することを目的とする事業
⑶ 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを目的とする事業
⑷ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする事業
⑸ 暴力団の利益になり、またはそのおそれがあると認められる事業
⑹ 公序良俗に反する事業
⑺ その他、JR岩徳線利用促進委員会委員長(以下「委員長」という。)が適当でないと認める事業
⑴ 普通乗車券または団体割引乗車券の購入費用の助成等を本助成金以外で受ける事業
⑵ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、または信者を強化育成することを目的とする事業
⑶ 政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを目的とする事業
⑷ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする事業
⑸ 暴力団の利益になり、またはそのおそれがあると認められる事業
⑹ 公序良俗に反する事業
⑺ その他、JR岩徳線利用促進委員会委員長(以下「委員長」という。)が適当でないと認める事業
助成金の額
普通乗車券または団体割引乗車券の購入費用に2分の1を掛けた額(10円未満切り捨て)
1人につき片道400円、往復800円かつ、1団体20,000円を上限
(※こどもの場合も上限は同じです)
同一年度中に同一団体に複数回の助成は行わないものとします。
※予算上限に達した場合、年度途中であっても助成制度は終了となります。
1人につき片道400円、往復800円かつ、1団体20,000円を上限
(※こどもの場合も上限は同じです)
同一年度中に同一団体に複数回の助成は行わないものとします。
※予算上限に達した場合、年度途中であっても助成制度は終了となります。
対象となる区間
1.利用区間が以下のいずれかに該当する場合、助成の対象となります。
⑴ 乗車駅、降車駅の両方がJR岩徳線駅の場合
⑵ 乗車駅がJR岩徳線駅、降車駅がJR山陽線駅等の場合
⑶ 乗車駅がJR山陽線駅等、降車駅がJR岩徳線駅の場合
2.利用区間が以下のいずれかに該当する場合、助成の対象となりません。
⑴ 乗車駅、降車駅共に、JR岩徳線駅以外の場合
⑵ 岩国駅と櫛ケ浜駅を移動する場合など、JR山陽線のみで移動できる区間を利用する場合。
3.助成対象となる区間の例
⑴ 乗車駅、降車駅の両方がJR岩徳線駅の場合
⑵ 乗車駅がJR岩徳線駅、降車駅がJR山陽線駅等の場合
⑶ 乗車駅がJR山陽線駅等、降車駅がJR岩徳線駅の場合
2.利用区間が以下のいずれかに該当する場合、助成の対象となりません。
⑴ 乗車駅、降車駅共に、JR岩徳線駅以外の場合
⑵ 岩国駅と櫛ケ浜駅を移動する場合など、JR山陽線のみで移動できる区間を利用する場合。
3.助成対象となる区間の例

事業開始日
令和6年4月1日から
申請の手順
1.事前協議
助成金の交付を受けようとする団体は、事業実施の概ね2週間前までに、次の書類を申請先まで原則メールで提出してください。
⑴JR岩徳線団体利用助成金事前協議書(様式第1号)
⑵委員長が必要と認める書類
事前協議書提出メールアドレス:gantokusenriyou@gmail.com
⑴JR岩徳線団体利用助成金事前協議書(様式第1号)
⑵委員長が必要と認める書類
事前協議書提出メールアドレス:gantokusenriyou@gmail.com
2.事前協議の結果通知
事前協議書の提出後、内容を審査し、適当であると認められたときは、助成対象事業の概ね一週間前までに
『JR岩徳線団体利用助成金事前協議承認通知書(様式第3号)』
を原則メールで通知します。
内容について適当でないと認められたときは
『JR岩徳線団体利用助成金事前協議不承認決定通知書(様式第4号)』
を原則メールで通知します。
『JR岩徳線団体利用助成金事前協議承認通知書(様式第3号)』
を原則メールで通知します。
内容について適当でないと認められたときは
『JR岩徳線団体利用助成金事前協議不承認決定通知書(様式第4号)』
を原則メールで通知します。
3.対象事業の実施
事前協議の結果通知後、対象事業を実施してください。
4.交付申請兼請求
対象事業実施後30日以内または事業を行う日が属する会計年度の3月31日のいずれか早い日までに、次の書類等を原則メールで提出してください。
⑴ JR岩徳線団体利用助成金交付申請書兼請求書(様式第5号)
⑵ JR岩徳線団体利用助成金実施状況報告書(様式第6号)
⑶ JR等発行の支払い済証明(領収書の写し若しくは購入した乗車券すべての写真)
⑷ 助成金の受取に使用する申請書本人の口座の口座名義人、口座番号等が明記されている通帳等の写し
⑸ その他委員長が必要と認めるもの
交付申請書兼請求書提出先メールアドレス:gantokusenriyou@gmail.com
⑴ JR岩徳線団体利用助成金交付申請書兼請求書(様式第5号)
⑵ JR岩徳線団体利用助成金実施状況報告書(様式第6号)
⑶ JR等発行の支払い済証明(領収書の写し若しくは購入した乗車券すべての写真)
⑷ 助成金の受取に使用する申請書本人の口座の口座名義人、口座番号等が明記されている通帳等の写し
⑸ その他委員長が必要と認めるもの
交付申請書兼請求書提出先メールアドレス:gantokusenriyou@gmail.com
5.交付決定等
交付申請兼請求書提出後、審査し、助成金を交付すべきと認められた時は、予算の範囲内において
『JR岩徳線団体利用助成金交付決定及び額の確定通知書(様式第7号)』
を文書で通知し、後日指定された口座に助成金を振り込みます。
『JR岩徳線団体利用助成金交付決定及び額の確定通知書(様式第7号)』
を文書で通知し、後日指定された口座に助成金を振り込みます。
6.関係書類の整備
助成金の交付を受けた団体は、対象事業に関する証拠書類を整理し、事業が完了した年度の終了後、5年間保管しておかなければなりません。
その他
1.事前協議の取下げ
事前協議の手続き後にイベントの中止などで事前協議を取下げるときは
『JR岩徳線団体利用助成金事前協議取下書(様式第2号)』
の提出が必要となります。
『JR岩徳線団体利用助成金事前協議取下書(様式第2号)』
の提出が必要となります。
2.交付決定の取消し
助成金の交付を受けた団体が、次のいずれかに該当した場合は、交付決定の全部または一部を取り消します。
⑴ 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
⑵ その他、委員長が助成金の交付を不適当と認めたとき。
交付決定の全部または一部を取り消したときは
『JR岩徳線団体利用助成金交付決定及び額の確定取消(一部取消)通知書(様式第9号)』
により通知します。
取り消し決定を行った場合において、すでに助成金が交付されているときは、返還金を決定し
『JR岩徳線団体利用助成金返還命令書(様式第10号)』
により助成金の取消しを決定した団体に対し、返還金の返還を命じます。
命令を受けた団体は、返還金を定められた期限までに返還しなければなりません。
⑴ 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
⑵ その他、委員長が助成金の交付を不適当と認めたとき。
交付決定の全部または一部を取り消したときは
『JR岩徳線団体利用助成金交付決定及び額の確定取消(一部取消)通知書(様式第9号)』
により通知します。
取り消し決定を行った場合において、すでに助成金が交付されているときは、返還金を決定し
『JR岩徳線団体利用助成金返還命令書(様式第10号)』
により助成金の取消しを決定した団体に対し、返還金の返還を命じます。
命令を受けた団体は、返還金を定められた期限までに返還しなければなりません。
ダウンロード
申請様式
Q&A
申請・問い合わせ先
岩徳線利用促進委員会
岩国市 総合政策部 交通政策課 0827-29-5106
下松市 企画財政部 企画政策課 0833-45-1804
周南市 都市整備部 公共交通対策課 0834-22-8426
申請等提出先 Eメール:gantokusenriyou@gmail.com
岩国市 総合政策部 交通政策課 0827-29-5106
下松市 企画財政部 企画政策課 0833-45-1804
周南市 都市整備部 公共交通対策課 0834-22-8426
申請等提出先 Eメール:gantokusenriyou@gmail.com