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(広島広域都市圏事業) 地域団体などへ公共交通の運賃を一部補助します。

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月27日更新

目的

岩国市内の、町内会・自治会等の地域コミュニティを担う団体が、地域を活性化するために、他の団体との交流や団体内の交流促進等に取り組む場合に、公共交通等の利用に要する経費を補助することにより、公共交通の利用促進及び地域コミュニティの活性化を図ることと します。
また、広島広域都市圏では、「瀬戸内海」という共通の地域資源を有し、航路でのつながりもある「松山圏域 」と圏域同士の相互連携をしています。
こうしたことを踏まえ、本事業においては、松山圏域を目的地とする活動も対象とし、広島広域都市圏内の公共交通事業者の利用に係る経費を補助することにより、両圏域の住民や団体等による交流を促進します。

補助の対象となる団体

次の⑴または⑵に該当し、かつ、以下の条件をすべて満たす団体が補助の対象となります。

⑴ 岩国市内に所在する地域活動団体(町内会、こども会、地域運営組織など)
⑵ 岩国市内に所在する産業関連団体(商店街、農協、事業組合など)
 ※いずれも、呉市に所在する団体を除きます。
 ※産業関連団体の場合、団体職員のみが参加する事業は、補助の対象外とします。

【条件】
ア 地域の住民や事業者が団体の構成員の過半数を占めていること。
イ 団体の運営に関する規程(規約、会則、定款等)を設けていること。
ウ 団体の運営に関する規程で、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていることが確認できること。

 ※本事業における「地域」とは
 「地域」とは、補助の対象となる団体の活動範囲(例:地区社協は小学校区、町内会は〇〇町区など)を指すこととし、原則、市町域内を最大の範囲とします。

補助の対象となる事業

次のいずれかに該当する事業が補助の対象となります。​

交流事業

ア(団体交流型)
 対象団体同士が交流する事業交流する事業(※同一市町内の団体同士も対象です)
 例:先進的な取組を行う浜田市内のA自治会を、岩国市内のB自治会が視察し、意見交換を行う
イ(イベント出展型)
 対象団体がイベント等に出展する事業
 例:広島市内で開催するイベント(フラワーフェスティバル等)に、岩国市内のC商工会が出展する事業

単独事業  対象団体が地域資源の視察等を行う事業
 例:岩国市内の自治会が上関町を訪れ、神楽を鑑賞し、団体内の交流を促進する事業

※目的地が団体の活動地域と同じ市町内でも対象となります。

次の事業は補助対象外となります。
⑴本補助金以外で国、県、圏域市町または国、県、圏域市町が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資した法人等から補助金等(圏域市町からの補助金等を原資として間接的に対象団体に交付される補助金等を含む。)を受けている事業であって、他の補助金等との重複申請が認められていない事業
⑵宗教の教義を広め、儀式行事を行い、または信者を強化育成することを目的とする事業
⑶政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを目的とする事業
⑷特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(この候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする事業
⑸暴力団の利益になり、またはそのおそれがあると認められる事業
⑹公序良俗に反する事業
⑺その他、広島広域都市圏協議会会長が適当でないと認める事業​

 

補助の対象となる経費

​次の⑴または⑵のいずれかに該当する経費が補助の対象となります。

⑴ 公共交通型
 対象団体の構成員3名以上が集合する地点と目的地の間を往復するために利用する公共交通の運賃の支払に要する経費

【公共交通とは】
 JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶等を指します。乗用タクシーや新幹線は対象外です。

⑵ 貸切バス型
 対象団体の構成員10名以上が利用する貸切バスの借上料(有料道路代や駐車場代等は除く。)の支払に要する経費

【貸切バスに関する要件】
 貸切バスは、地域の公共交通ネットワークの維持という観点から、原則として、次のいずれにも該当する事業者が運行するものに限ります。
 ア 道路運送法に基づく「一般乗合旅客自動車運送事業」及び「一般貸切 旅客自動車運送事業」の許可を受けている事業者
 イ 広島広域都市圏内の市町において公共交通を運行する事業者

※本補助金以外で、他の団体(国や県、圏域市町など)から、公共交通や貸切バスの利用に要する経費の補助等を受けた又は受ける予定であり、当該補助等が他の補助等との重複申請を認めていない場合は併給不可とします。
 なお、他の補助金等との併給が可能な場合は、公共交通や貸切バスの利用に要する経費から、他の補助金等を除いた額を上限とします。

例1:単独事業でバス借上料が10万円、他の補助金受給が6万円の場合、本補助金の交付上限は4万円。
例2:単独事業でバス借上料が10万円、他の補助金受給が3万円の場合、本補助金の交付上限は5万円。

補助率・補助上限・交付回数制限

事業区分 補助率 補助上限額 交付回数制限
交流事業

対象経費の
10分の10

次のいずれか低い方の金額
ア 参加人数×1万円
イ 1事業20万円

事業期間内に
1団体当たり2回まで
単独事業 対象経費の
2分の1
次のいずれか低い方の金額
ア ​参加人数×5千円
イ 1事業10万円

事業期間内に
1団体当たり2回まで

事業期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日までに実施する事業が対象です。

申請手順

事業を実施する前に、必ず、岩国市交通政策課へ事前協議が必要となります。
申請の手順や受付期間、申請書などの様式については、広島広域都市圏ホームページでご確認ください。

※活動実施時期に応じて、受付期間中に、事前協議を行ってください。
※活動実施前に事前協議の手続きをしていない場合は、補助金を交付できません。
※事業期間を通じて申請を受け付けることができるよう、予算を月ごとに分割して配分しています。
※本事業は、大変御好評をいただいており、多くの方から利用希望を頂いております。
 各月で配分している予算を超える事前協議を受け付けた場合は、抽選により補助の対象となる団体を決定しますので御了承ください。

広島広域都市圏交流活動促進事業 - 広島市公式ホームページ<外部リンク>