(広島広域都市圏事業) 地域団体などへ公共交通の運賃を一部補助します。
目的
補助の対象となる団体
⑴ 岩国市内に所在する地域活動団体(町内会・自治会、地区社協、子ども会等)
⑵ 岩国市内に所在する産業関連団体(商工会、商店街、農協、事業組合等)
【条件】
ア 団体の構成員の過半数は地域の住民や事業者が占めていること。
イ 団体の運営に関する規程(規約、会則、定款等)を設けていること。
ウ 団体の運営に関する規程で、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていることが確認できること。
※本事業における「地域」とは
「地域」とは、補助の対象となる団体の活動範囲を指すこととし、原則、市町域内を最大の範囲とします。
補助の対象となる事業
次のいずれかに該当する事業が補助の対象となります。
交流事業 |
ア(団体交流型) |
---|---|
単独事業 | 岩国市内の対象団体が広島広域都市圏内において地域資源の視察等を行う事業 例:岩国市内の自治会が上関町を訪れ、神楽を鑑賞し、団体内の交流を促進する事業 |
次の事業は補助対象外となります。
⑴本補助金以外で国、県、圏域市町または国、県、圏域市町が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資した法人等から補助金等(圏域市町からの補助金等を原資として間接的に対象団体に交付される補助金等を含む。)を受けている事業であって、他の補助金等との重複申請が認められていない事業
⑵宗教の教義を広め、儀式行事を行い、または信者を強化育成することを目的とする事業
⑶政治上の主義を推進し、支持し、またはこれに反対することを目的とする事業
⑷特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(この候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的とする事業
⑸暴力団の利益になり、またはそのおそれがあると認められる事業
⑹公序良俗に反する事業
⑺その他、広島広域都市圏協議会会長が適当でないと認める事業
補助の対象となる経費
⑴ 公共交通型
対象団体の構成員が3名以上参加する交流事業または単独事業において、この構成員が集合する地点と目的地の間を往復するために利用する公共交通(JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶等(乗用タクシー、新幹線は除く))の運賃の支払いに要する経費
※産業関連団体の場合、地域の事業者の公共交通の利用に要する経費を補助の対象とし、この団体に従事する職員の公共交通の利用に要する経費は補助の対象外とします。
⑵ 貸切バス型
対象団体の構成員が10名以上参加する交流事業または単独事業において、当該構成員が利用する貸切バス(1.道路運送法に基づく一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けており、2.圏域内市町において公共交通を運行する事業者に限る。)の利用料金(バスの借上料のみ)の支払いに要する経費
※産業関連団体の場合、この団体に従事する職員のみが貸切バスを利用する場合は、補助の対象外とします。
※本補助金以外で、他の団体(国や県、圏域市町など)から上記⑴または⑵の経費の補助等を受けたまたは受ける予定であり、この補助等が他の補助等との重複申請を認めていない場合は併給不可とします。なお、他の補助金等との併給が可能な場合は、上記⑴または⑵の経費から他の補助金等を除いた額を上限とします。
補助率・補助上限・交付回数制限
事業区分 | 補助率 | 補助上限額 | 交付回数制限 |
---|---|---|---|
交流事業 |
対象経費の |
1人当たり1万円かつ 1団体20万円 |
事業期間内に 1団体当たり2回まで |
単独事業 | 対象経費の 2分の1 |
1人当たり5千円かつ 1団体10万円 |
事業期間内に |
事業期間
申請手順
事業を実施する前に、必ず、岩国市交通政策課へ事前協議が必要となります。
申請の手順や申請書などの様式については、広島広域都市圏ホームページでご確認ください。