公益通報者保護制度(外部公益通報)
公益通報者保護制度(外部公益通報)
事業者の違法行為が、内部で働く労働者からの通報で明らかになることがあります。
法令遵守を確保するとともに、公益のために通報を行ったことを理由として、労働者等が事業者から解雇や減給等の不利益な扱いを受けることがないよう、「公益通報者保護法」が平成18年4月1日から施行されています。
制度の詳細については、消費者庁ウェブサイトをご覧ください。
公益通報者保護制度(消費者庁ウェブサイトへの外部リンク)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/<外部リンク>
外部公益通報とは
労働者等が、不正の目的でなく、役務を提供している事業者の一定の法律違反行為(最終的に刑罰若しくは過料につながる行為)を、処分または勧告等をする権限を有する行政機関に通報することをいいます。
◆外部公益通報の要件
1.労働者・退職者(退職後1年以内)・役員(法人の経営に従事)であること
正社員のほか、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー、公務員も含まれます。
2.自身の労務提供先において、通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていること
通報対象事実とは、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として公益通報者保護法や政令で定められた法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、または最終的に刑罰若しくは過料につながる行為のことをいいます。
通報対象法律一覧(消費者庁ウェブサイトへの外部リンク)
3.不正の目的ではないこと
不正の利益を得る、他人に損害を加える目的での通報は公益通報に当たりません。
4.信ずるに足りる相当の理由があること
通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述があるなど、相当の根拠が必要となります。
5.岩国市が、通報対象事実について処分や勧告等の権限を有すること
国・県をはじめとした他の行政機関が権限を有する場合は、その旨をお伝えします。
通報の方法
通報の根拠(通報内容が真実であることを裏付ける証拠や信用性の高い供述など)を準備いただいた上、直接お越しいただくか、書面、電子メール、ファックスでお願いします。
なお、通報の際は、次の内容をお知らせください。
- 氏名
- 連絡先(住所、電話番号、メールアドレス等)
- 法令違反を行っている事業者
- 通報者と事業者との関係
- 法令違反または法令違反のおそれがある行為の概要
※ 匿名による通報の場合、本人確認及び事実確認ができないため、外部公益通報として対応できない場合があります。
(参考)外部公益通報 通報書式 (Wordファイル)(19KB)
通報先
通報対象事実に関する事務を所管している部署に直接通報してください。
通報部署が不明な場合や外部公益通報に関する相談を行いたい場合は、通報相談窓口へお問い合わせください。
通報相談窓口
市民生活部くらし安心安全課(市役所4階)
電話 0827-29-5017
岩国市外部公益通報に関する要綱 (PDFファイル)(167KB)
権限を有する行政機関の検索について
どの行政機関が権限を有するのかを調べる場合は、下記ウェブサイトをご活用ください。
公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(消費者庁ウェブサイトへの外部リンク)
運用状況
岩国市への外部公益通報件数 令和6年度 0件