臨時運行許可(仮ナンバー)申請手続き
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月20日更新
臨時運行許可(仮ナンバー)申請手続き
対象となる臨時運行許可の目的
1.車検のための回送
(1)自動車検査証の有効期間が満了した自動車の検査を目的として、運輸支局・軽自動車検査協会へ現車提示をするための運行
(2)自動車検査証の有効期間が満了した自動車の検査を目的として、整備のために整備工場に入庫するための運行
2.登録のための回送
(1)新車または中古車の新規登録・新規検査を受けることを目的として、運輸支局・軽自動車検査協会へ現車提示をするための運行
(2)新車または中古車の新規登録・新規検査を受けることを目的として、整備のために整備工場に入庫するための運行
3.封印取付けのための回送
(1)封印の取り付けを目的とした、運輸支局・自動車検査登録事務所への運行
4.その他
(1)自動車の製作・架装または整備を行う者が自己の製作・架装または整備にかかる自動車の性能試験のために行う運行
(2)自動車登録番号票の紛失・棄損に伴う再交付、番号変更の手続きを目的とした、運輸支局・自動車検査登録事務所への運行
5.対象にならない目的の例
(1)販売・購入のための試乗
(2)廃車場へ持っていくといったような自動車を単に移動させるだけの運行 など
運行経路
運行経路は岩国市を含む出発地、経由地、目的地までの最短経路となります。(岩国市が運行経路にない場合は許可できません)
許可期間及び受付期間
有効期間は5日を超えない必要最小日数です。なお、申請の受付期間は仮ナンバーの使用日の当日若しくは前日です。ただし、使用日の前日が市役所の閉庁日の場合には、その直前の開庁日の受付が可能です。
申請に必要なもの
1.自賠責の保険証の原本(コピー不可) ※1
2.車検証または抹消登録証明書等 ※2
3.申請者(窓口に来た方)の本人確認ができるもの顔写真付きの身分証明書等)
4.手数料 750円
※1 運行する期間に有効なもの(保険期間最終日は、正午で保険が切れるため、運行許可できません)
※2 自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車予備検査証、完成検査修了証、自動車検査証返納証明書等
2.車検証または抹消登録証明書等 ※2
3.申請者(窓口に来た方)の本人確認ができるもの顔写真付きの身分証明書等)
4.手数料 750円
※1 運行する期間に有効なもの(保険期間最終日は、正午で保険が切れるため、運行許可できません)
※2 自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車予備検査証、完成検査修了証、自動車検査証返納証明書等
返納
有効期間の満了日から5日以内に「許可証」と「番号標」を返納してください。返納期限内に返納がない時は、道路運送車両法の規定により6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。