介護保険で利用できるサービス
介護保険の給付対象となるサービスを4つに大別して表にまとめました。
いずれのサービスも、原則として利用者の負担は、かかった費用の1割~3割です。
居宅サービス・介護予防サービス
要介護者が在宅で利用できるサービス(特定施設入居者生活介護を除く。)を「居宅サービス」、要支援者が在宅で利用できるサービス(介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)を「介護予防サービス」といいます。
ヘルパーが家庭を訪問して、入浴、排せつ、食事などの介護や一人暮らしの方などの家事の援助を行います。要介護者が利用することができる通院などの乗降介助もあります。 |
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家庭を訪問し、浴槽を提供するなどして入浴サービスを行います。 |
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医師の指示のもとに、看護師などが家庭を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助を行います。 |
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理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問して、必要なリハビリテーション(機能訓練)などを行います。 |
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居宅療養管理指導(介護予防含む) |
医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、療養生活を送るために必要な指導を行います。 |
通所介護(介護予防含む) |
デイサービスセンターに通っていただき、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話および機能訓練を行います。要支援者には特に、運動器の機能向上や栄養改善、口腔機能の向上を行います。 |
医療施設や老人保健施設などに通っていただき、日常生活上の世話や、理学療法士などによる機能訓練を行います。 |
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特別養護老人ホームなどに短期間入所していただき、日常生活上の世話、機能訓練を行います。 |
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介護老人保健施設などに短期間入所していただき、看護、医学的管理の下での介護、機能訓練、その他必要な医療や日常生活上の世話を行います。 |
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特定施設(有料老人ホームやケアハウスなど)の入居者に対し、入浴、排せつ、食事などの介護、その他日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話を行います。 |
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国の定める基準に従い、福祉用具の貸し出しを行います。 《対象となる福祉用具》 *要支援1・2、要介護1の方は利用できない品目がありますので、必要に応じてご相談ください。 |
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貸与できない排せつや入浴のための福祉用具の販売を行います。申請により、購入費用の9割、8割または7割を保険給付として支給します。 ※ 支給対象上限額は、年間購入費用の合計で10万円です。 《対象になる福祉用具》 ※ 購入は指定販売事業所でしていただくことになります。 |
居宅サービス・介護予防サービスの1か月の利用限度額
居宅サービス・介護予防サービスには、地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスの一部と合わせて、保険給付を適用して利用できる1か月あたりの費用の限度額が、要介護・要支援の区分に応じて決まっています。(下表)
この限度額を超えるサービス利用をした場合、限度額を超える部分の金額は全額自己負担となります。
限度額内のサービス利用であれば、利用者はかかった費用の1割(一定以上所得がある方は2割または3割)を自己負担分としてサービス事業所に支払うことで在宅介護サービスの利用ができます。
区分 |
要支援1 |
要支援2 |
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限度額 |
50,320円 |
105,310円 |
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区分 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
限度額 |
167,650円 |
197,050円 |
270,480円 |
309,380円 |
362,170円 |
※居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護、特定福祉用具販売を除き、夜間対応型訪問介護(要介護者に限る)、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護を含みます。
施設サービス
介護保険3施設に入所された要介護者が受けることができる介護サービスです。
いつも介護が必要で、自宅での生活が困難な寝たきりや、認知症の方が対象の施設です。入浴、排せつなどの介護や、日常生活上の世話などを行います。 |
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病院などの医療施設から家庭に復帰するための施設です。治療より主にリハビリテーションや介護、日常生活上の世話などを行います。 |
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長期間にわたる療養の必要な人が対象の施設です。療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護その他の世話を行います。 |
地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス
介護や支援を必要とする高齢者ができるだけ住み慣れた地域で暮らし続けることができるように、平成18年4月から新たに創設されたサービスです。
夜間対応型訪問介護 |
要介護者に対し、夜間の定期的な巡回訪問または通報により家庭を訪問し、排せつの介護、日常生活上の緊急時の対応その他の夜間の在宅生活の援助を行います。 |
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要介護者に対し、定期的な巡回訪問により、または随時通報を受けて、ヘルパーが家庭を訪問して入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話を行うとともに、看護師等により療養上の世話や診療の補助を行います。利用者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて複数回のサービスを提供します。 |
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地域密着型通所介護 ※通所介護の一覧と共通 |
利用定員が18名以下のデイサービスセンターに通っていただき、入浴、排泄、食事などの日常生活のお世話や、機能訓練を行います。必要に応じて、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上などを行います。 |
認知症の状態にある要介護者・要支援者に対して、デイサービスセンターなど施設に通っていただき、日常生活上必要な世話及び機能訓練を行います。 |
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要介護者・要支援者に対し、ヘルパーが家庭を訪問して、または利用者に事業所に通っていただき、あるいは短期間宿泊していただいて、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話・機能訓練を行います。 |
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複合型サービス |
小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせた複合型サービスを一体的に提供します。 |
認知症の状態にある要介護者・要支援者が、数人で共同生活をする中で、入浴、排せつ、食事などの介護や機能訓練を行います。 |
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入居が要介護者に限られている(配偶者などを含む。)定員29人以下の介護専用型特定施設の入居者に対し、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行います。 |
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定員29人以下の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入所者(原則要介護3~5の方に限る。)に対し、可能な限り在宅生活への復帰を目指して、入浴、排せつ、食事などの介護、生活相談、その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話などを行います。 |
その他のサービス
上記以外の介護保険適用サービスです。
在宅でサービスを適切に利用ができるように、要介護者には、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが介護サービス計画(ケアプラン)を作成、要支援者には、地域包括支援センターの保健師などが介護予防・支援サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービス事業所との連絡・調整などを行います。また、居宅介護支援においては、必要に応じて介護保険施設への紹介なども行います。 居宅介護支援・介護予防支援の利用料は、原則としてすべて保険給付で賄われますので、利用者の費用負担はありません。 |
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居宅介護住宅改修費の支給 |
要介護者・要支援者が事前申請に基づいて、小規模な住宅改修をした場合に、事後申請により改修費用の9割または8割を保険給付として支給します。 ※ 支給対象上限額は、改修費用の合計で20万円です。 工事に先立ち、必ず事前に市に申請書類を提出してください。 《対象になる住宅改修》 手すりの取り付け、段差の解消、引き戸などへの扉の取替え、和式から洋式への便器の取替え、すべり防止などのための床材の変更、その他付帯工事 ※詳しくは、担当ケアマネジャーまたは地域包括支援センター担当職員にご相談ください。 |
介護予防住宅改修費の支給 |
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高額介護サービス費の支給 |
詳しくは、こちらへ ※令和3年8月1日からは、以下のとおりです。 |
高額介護予防サービス費の支給 |
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高額医療合算介護サービス費の支給 |
詳しくは、こちらへ |
高額医療合算介護予防サービス費の支給 |
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特定入所者介護サービス費の支給 |
詳しくは、こちらへ ※令和3年8月1日からは、以下のとおりです。 |
特定入所者介護予防サービス費の支給 |
所得の低い方などに対する介護サービス費自己負担額の軽減制度 |
介護サービスを利用したときの1割の自己負担額(利用者負担額)が所得などにより軽減される制度があります。 |
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