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低所得の方などに対する介護サービス利用者負担の軽減制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

介護保険のサービスを利用した場合の自己負担額(保険適用分のみ)について、所得の低い方などの負担を軽減する制度があります。
いずれの軽減制度もすべて市に対して、所定の手続による申請が必要です。お問い合わせ・申請は介護保険課までお願いします。

社会福祉法人などが提供する該当介護サービス利用者負担の軽減措置

(1)市民税非課税世帯で、世帯収入や預貯金・資産などが所定の条件にあてはまる方は、軽減を行っている社会福祉法人などの提供するサービスのうち、対象のサービスの利用者負担軽減を受けることができます。
 
 対象となる主な介護サービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)〔介護予防を含む。〕
  • 通所介護(デイサービス)
  • 認知症対応型通所介護〔介護予防を含む。〕
  • 小規模多機能型居宅介護〔介護予防を含む。〕
  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
  • 総合事業タイプ1(通所型・訪問型)

(2)介護保険では離島・山村振興法の地域指定を受けている地域に所在するサービス提供事業所の行う訪問系サービス(訪問介護など)の介護報酬に15%の加算が認められています。
 そこで対象事業所の提供する訪問系サービスなどを利用したとき、自己負担額を軽減する制度があります。

1 対象となる地域
 次の地域に所在する訪問系サービス事業所が該当します。

 北河内、南河内、師木野、柱島、端島、黒島、本郷町、周東町(川越地区のみ)、錦町、美川町、美和町

2 軽減措置対象者の要件
 次のア、イの両方を満たす方が対象となります。

 ア 市民税本人非課税の方(生活保護受給者を除く)

 イ 障害者訪問介護サービス利用者への負担軽減措置、社会福祉法人などが提供する該当介護サービス利用者への負担軽減措置のいずれも適用を受けていない方