ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 高齢者支援課 > 介護保険サービスを利用したくなったら

介護保険サービスを利用したくなったら

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

介護保険サービスを利用するには、要介護・要支援認定の申請を行い、介護・支援が必要であると認定される必要があります。

ここではその手続の流れを説明します。

 
1 認定の申請

 本人または家族などが、高齢者支援課(岩国市役所1階)または各総合支所の窓口で、要介護・要支援認定の申請をします。
 ※介護保険被保険者証(保険証)が必要です。

2 認定調査  専門の調査員が家庭などを訪問して、本人の心身の状態や日常生活の自立度などを認定調査票に記入していきます。
3 主治医の意見書  市から主治医に意見書の作成を依頼します。主治医がいない場合は、市にご相談ください。
4 審査判定  医療・保健・福祉の専門家で構成されている「介護認定審査会」で認定調査結果と主治医の意見書をもとに、介護・支援がどの程度必要かを総合的に審査・判定します。
5 結果通知  市は、審査会の判定結果に基づいて要介護・要支援認定を行い、認定結果が記載された通知書と介護保険被保険者証を本人に送付します。
6 サービス計画作成  要支援(要支援1または要支援2)認定を受けられた方は、地域包括支援センターに依頼するなどして、サービス計画(ケアプラン)を作成します。
 要介護(要介護1~5)認定を受けられた方は、居宅介護支援事業者に依頼するなどして、サービス計画(ケアプラン)を作成します。
地域包括支援センターとは
7 サービス開始  サービス計画に基づいたサービスを利用できます。

※要介護・要支援認定には有効期間があります。有効期間は、介護保険被保険者証でご確認ください。

※有効期間満了後に引き続き介護サービスを利用するには、再び申請からの手続(更新申請)をする必要があります。この申請は有効期限の60日前からできます。

※心身の状態が変わったと認めるときには変更申請もできます。