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令和8年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)を実施します

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年10月7日更新

生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)について

この調査は、厚生労働省が都道府県・市区町村を通じて実施する調査です。調査員が調査員証を携帯して対象地区の各世帯に伺いますので、ご協力をお願いいたします。

調査の目的

​障害者施策の推進に向けた検討の基礎資料とするため、在宅の障害児・者等(難病等患者やこれまでの法制度では支援の対象とならない方を含む。)の生活実態とニーズを把握することを目的としています。

調査の対象

全国5,578国勢調査調査区に居住する在宅の障害児・者等((障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳))をお持ちの方、難病等患者及びこれまで法制度では支援の対象とならないが、長引く病気やけが等により生活のしづらさがある方)を対象としています。

<岩国市内調査対象地区> 

山手町2丁目、車町2丁目、門前町3丁目、南岩国町5丁目、海土路町2丁目、由宇町北1丁目、由宇町北3丁目、周東町下久原(緑町) 内の国勢調査地区のうち一部

調査期間

令8年11月1日~11月30日

調査の事項

 (1)調査対象者の基本的属性に関する調査項目
    年齢、性別、障害の原因、住居、就労・就学の状況等

 (2)現在利用しているサービスと今後利用を希望するサービス
    障害福祉サービス等の利用状況、利用の希望 等

調査方法

 (1)10月下旬から「調査実施のお知らせ」を調査地区内の世帯に配布します。

 (2)11月上旬頃から調査員が調査地区内の世帯を訪問し、調査の趣旨を説明し、調査の対象となるか確認します。

 (3)調査の対象となる場合、調査票を手渡し、調査票の記入及び郵送による返送を依頼します。

 (4)調査票は、原則として調査の対象となる方本人が記入します。

    ※障害の状況により本人が記入できない場合は、必要に応じて適切な記入の支援を実施します。

調査のご協力にあたって

障害のある方への施策をより良くするための重要な調査ですので、調査員が訪問した際はできる限りご協力をお願いします。

お答え頂いた内容については、秘密の保護に万全を期すとともに、統計上の目的以外に使用することはありません。

その他

調査に関する詳しい内容については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚生労働省 生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)<外部リンク>