重度身体障害者(児)紙おむつ給付事業
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日更新
事業内容
在宅の重度障害者(児)に対し、月額3,000円分のおむつを給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とした制度です。
対象者
市内に住所を有する重度の身体障害者であって、常時失禁及び寝たきり状態でおむつが必要であると認められ、市民税非課税世帯に属する方。
利用者負担
なし
窓口
高齢障害課 障害者福祉第二班 または 各総合支所 市民福祉課