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自立訓練、就労移行支援に係る標準利用超過後の支給決定

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日更新
  • 訓練等給付費の対象となる障害福祉サービスのうち自立訓練、就労移行支援については、サービス利用の長期化を回避するため、標準利用期間が設定されています。そのため、岩国市ではこの期間を超えてサービスの利用が必要な場合については、標準利用期間超過後に障害程度区分認定等審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、原則最大1年間の支給決定を認めています。
  • 標準利用期間の支給決定を受けた者の有効期間終了に伴う取り扱いについては、下の「ダウンロード」の「自立訓練、就労移行支援に係る標準利用期間超過後の支給決定について」を参照下さい。

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