軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成事業
事業内容
身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象とならない軽度・中等度難聴者(18歳から64歳以下)に対し、コミュニケーション能力の向上等を目的とし、補聴器の購入費用の一部を助成します。
★補聴器購入申請をする前に、耳鼻科または耳鼻咽喉科医師に相談するようにしてください。
また、これまでに補聴器の試聴をされたことのない方は、耳鼻科または耳鼻咽喉科医師に相談の上、補聴器取扱店での試聴をお勧めします。
※申請する前に購入した補聴器は助成対象外です。事前にお問い合わせください。
※補聴器は、管理医療機器として認定された製品に限ります。(集音器は対象外)
※インターネット販売、通信販売、訪問販売での購入は、助成対象外です。
対象者
次の要件(1)~(4)をすべて満たす者
(1)岩国市内に住所を有し、18歳以上64歳以下である
(2)身体障害者手帳(聴覚障害)の交付を受けていない
(3)過去5年以内にこの事業の助成を受けていない
(4)耳鼻科または耳鼻咽喉科医師の意見書が得られる両耳の聴力が30デシベル以上の方もしくは「身体障害者福祉法第15条第1項指定医師」が補聴器の装用が必要であると認めた方
山口県内(下関市以外)の指定医師については、以下の山口県のホームページをご確認ください。
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/50/18803.html<外部リンク>
※本事業を利用し補聴器購入から5年経過後は、再度制度を利用することができます。
助成額
上限3万円
※片耳・両耳を問わず、助成の上限額は3万円です。
※購入額が3万円に満たない場合は、購入額を助成します。
※助成対象は補聴器の本体の購入費です。付属品のみの購入や修理費は助成対象外です。
※受診時の診察・検査や医師意見書にかかる費用は、自己負担となります。
申請に必要なもの
(1)申請書
(2)医師意見書
(3)医師意見書に基づく補聴器の見積書
※見積書は、岩国市に補装具業者として登録済の補聴器取扱業者に作成を依頼してください。
※申請必要書類の様式は、下記からダウンロードできます。(障害者支援課、総合支所の市民福祉課、支所の窓口でもお渡しできます)
ダウンロード
ご案内
軽度・中等度難聴者補聴器 チラシ (PDFファイル)(491KB)
<様式>


