重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)
重要土地等調査法に基づく「注視区域」及び「特別注視区域」の指定について
岩国市内の一部区域が、重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)に基づく「注視区域」及び「特別注視区域」に指定されました。(令和6年4月12日告示、令和6年5月15日施行)
重要土地等調査法の概要
安全保障上重要な施設(以下「重要施設」という。)や国境離島等の機能を阻害する土地・建物(以下「土地等」という。)の利用を防止するため、重要施設の周辺や国境離島等を「注視区域」・「特別注視区域」として指定し、国が区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為(以下「機能阻害行為」という。)が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。(令和4年9月20日全面施行)
国による調査は、公簿等(不動産登記簿、住民基本台帳等)の収集を基本とし、必要に応じて、現地・現況調査や、土地等の利用者その他の関係者からの報告または資料の提出の方法を適切に組み合わせる形で実施されます。
〈機能阻害行為に該当すると考えられる行為〉
・自衛隊等の航空機の離着陸やレーダーの運用の妨げとなる工作物の設置
・施設に対する妨害電波の発射 等
岩国市の区域指定について
【特別注視区域】
岩国航空基地・岩国飛行場、美川送信所、銭壺山無線中継所の周囲おおむね1,000メートルの区域
※特別注視区域内において、面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買等する際には、内閣府への届出が必要になります。
【注視区域】
艦艇装備研究所岩国海洋環境試験評価サテライト、祖生通信所の周囲おおむね1,000メートルの区域
注視区域の一覧(内閣府HP)<外部リンク>
特別注視区域の一覧(内閣府HP)<外部リンク>
指定区域の閲覧(重要土地ウェブ地図)(内閣府HP)<外部リンク> 操作マニュアル(内閣府HP)<外部リンク>
問い合わせ先
内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話番号 0570-001-125 (平日9時30分~17時30分)
制度や手続きについて、詳しくは内閣府ホームページをご覧ください。
重要土地法等調査法(内閣府HP)<外部リンク>
リーフレット(内閣府HP)<外部リンク>
届出について(内閣府HP)<外部リンク>
FAQ(よくある質問)(内閣府HP)<外部リンク>