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死者に関する情報の開示請求

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新

「個人情報の保護に関する法律」においては、「個人情報」が「生存する個人に関する情報」とされているため、死者に関する情報の開示請求について、本市独自に規則を制定しています。

 

開示請求ができる方

⑴ 死者である被相続人から相続した財産に関する情報 当該死者である被相続人から財産を相続した相続人

⑵ 死者である被相続人から相続した不法行為による損害賠償請求権等に関する情報 当該死者である被相続人から不法行為による損害賠償請求権等を相続した相続人

⑶ 近親者固有の慰謝料請求権、遺贈等の死者の死に原因して相続以外の原因により取得した権利義務に関する情報 当該死者の死に原因して相続以外の原因により権利義務を取得した者

⑷ 死亡した時点において未成年であった親権のある子に関する情報 当該死者の親権者であった者

⑸ 被保険者であった死者の医療保険、介護保険等に関する情報 死亡した時点において当該死者を扶養又は世話していた親族及び当該死者である被相続人から財産を相続した相続人

 

※ 開示請求は、次に掲げる代理人によってすることもできます。

⑴ 未成年者又は成年被後見人の法定代理人

⑵ 開示請求をすることにつき開示請求者本人が委任した代理人

 

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