新型コロナウイルス感染症の予防対策のため、国が示した「新しい生活様式」に対応した対策を講じ、営業を維持または再開する事業に費用の一部を補助します。
令和3年1月31日まで
※ただし、予算額に達し次第終了します。
すべての業種
※ただし、消費者の来客・接客する場所がある店舗等(単なる事務所・作業場などを除く)に限る
不特定多数の者に対面でサービスを提供する店舗におけるコロナウィルス感染予防のための工事(別紙参照)
不特定多数の者に対面でサービスを提供する店舗で、新型コロナウィルス感染予防のために使用する1品が、1万円(税込み)以上かつ耐用年数2年以上の備品(別紙参照)
・工事の発注または備品の購入以前に、あらかじめ市の交付決定(申請後2週間程度かかる)を受けること。
・令和3年3月15日までに工事等の支払いを終え、実績報告書一式を提出すること。
申請を行う前に実施していた工事等について、下記の場合は対象とします。
■制度拡充前から対象の業種(飲食店、宿泊業、小売業、生活関連サービス業、娯楽業)は、令和2年4月1日から7月16日までに実施した店舗改修工事および備品購入。
■拡充後に追加された業種(上記業種以外のもの)は、令和2年4月1日から9月28日までに実施した店舗改修工事および備品購入。
対象費用の3分の2
20万円
5万円(消費税を除く)
下記の要件を満たす事業主が対象業種を営む店舗
※岩国市に対して納税義務のある市税等を滞納していないこと。
※岩国市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
※対象経費について、国、県等の実施する同一目的の補助金の交付を受けていないこと。
※法人は、本社・本店または主たる事業所の所在地が市内に存すること(個人事業主にあっては、市内に住所及び事業所を有する者)。
・従来の「まちなか店舗魅力向上助成事業」、「店舗魅力向上リニューアル補助金」との併用可。
・申請は、1事業者につき1回限り。ただし、複数店舗(2店舗まで)申請可。
・見積(明細)及び領収書は必ず必要。
申請の手引き (PDFファイル)(467KB) | |
既に岩国市に口座の登録がある場合は提出不要です。 | |
工事等の終了後に提出してください。 | |
岩国市中心市街地活性化基本計画区域内(下記参照)は…中心市街地整備課(電話29-5105) 本庁舎5F
岩国市中心市街地活性化基本計画区域 (PDFファイル)(579KB)
同区域外は…商工振興課(電話29-5110) 本庁舎4F または各総合支所地域振興課
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