新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、一時的な休業により労働者の雇用の維持を図ろうとする中小企業者を対象に、補助金を交付します。
※令和2年6月12日から、国の雇用調整助成金の制度が拡充されました。
・助成額の上限額の引上げ(1人あたり日額 8,330円→15,000円)
・助成率の拡充(解雇等せず雇用の維持に努めた中小企業への休業の助成率が原則9/10→一律10/10)
国の雇用調整助成金等の概要については、厚生労働省のホームページ<外部リンク><外部リンク>をご覧ください。
岩国市内に事業所を有する中小企業者(現に事業活動を行っていること)
雇用調整助成金等の支給決定を受けていること
※市税の納付状況により、補助金を受けられない場合があります。
市内の事業所に属する従業員を休業させた場合の休業手当
休業手当の総額から雇用調整助成金等の支給決定額を控除した額
(上限額は、1人1日あたり2,000円)
雇用調整助成金等の支給決定があった日から30日以内かつ当該年度の3月31日までに、所定の申請書に必要事項を記入し、次にあげる書類を添えて岩国市役所商工振興課まで提出してください。
(1) 交付申請書(岩国市の様式)
(2)補助金算定書(岩国市の様式)
(3) 雇用調整助成金等の支給決定通知書の写し
(4) 雇用調整助成金等に係る国への提出書類の写し
・支給申請書
・助成額算定書
・休業・教育訓練実績一覧表 または 休業計画・実績一覧表
(国に提出されている場合は下記2点も提出してください。)
・休業実施計画(変更)届 または 休業計画書
・事業活動の状況に関する申出書
(5)相手方登録申請書
【注意事項】
申請において、国の雇用調整助成金等に関する書類(3)・(4)の写しが必要になりますので、書類の写しを大切に保管しておいてください。
岩国市雇用安定助成金の様式は、こちらをご利用ください。
(2) 補助金の算定書
※算定書は令和3年1月13日に変更しました。該当する算定書がない場合は、下記連絡先までお知らせください。
(3)相手方登録申請書 (登録がない方、登録内容(住所・代表者・口座内容)に変更がある場合は、提出してください。)
詳しくは、岩国雇用安定補助金のパンフレット (PDFファイル)(368KB))をご参照ください。
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