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岩国市創生テレワーク移住支援事業費補助金

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新

制度の概要

東京圏(※1)、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県からテレワーク移住をされ、一定条件を満たす方に補助金を支給します。

※1 東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を指します。
ただし、岩国市テレワーク移住等支援事業費補助金の対象者は除きます

補助金の額

・単身世帯 30万円
・2人以上の世帯 50万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき50万円を加算する。)

対象となる方

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

⑴移住元に関する要件

ア 転入日の直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県または福岡県(以下、「移住元対象地域」という。)に在住していたこと。
イ 転入日の直前に、連続して1年以上、移住元対象地域に在住していたこと。

※ 上記の場合において、移住元対象地域の大学等に通学し、移住元対象地域の企業等に就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

⑵移住に関する要件

ア 本市に転入したこと。
イ 申請日時点における世帯員が、いずれも転入後1年以内であること。
ウ 申請日から5年以上継続して本市に居住する意思があること。

⑶テレワークに関する要件

ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 本市でテレワークにより勤務すること(原則、恒常的に通勤しない。)とし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。
ウ 地域未来交付金(デジタル実装型)またはこの前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。

⑷その他の要件

ア 世帯員が暴力団等の反社会的勢力の構成員または反社会的勢力と関係を有するものでないこと。
イ 世帯員が日本人であることまたは外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウ 世帯員が本市の市税を滞納していないこと。
エ 世帯員が本市および他の市町が行う同様の補助金の交付を過去10年以内に受けていないこと。ただし、その補助金を全額返還した場合または過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となった場合であって、市長が認めるときを除く。
オ 世帯員が、移住元に在住していた際に同一世帯に属していたこと(単身世帯を除く。)

申請の流れ

1.本市へ転入
  ※転入時に、補助金の申請予定であることを、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
2.転入後1年以内に申請
3.補助金の交付

補助金の返還

次の事項にあたる場合、補助金を返還いただくことになります。
全額の返還

  • 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
  • 正当な理由による市からの報告や修正の求めに応じなかったとき。
  • 申請日から3年未満で市外に転出したとき。
半額の返還

  • 申請日から3年以上5年以内に市外に転出したとき。

申請書等

資料・関連リンク



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