ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 岩国市の支援制度・助成金を活用しよう > 岩国市創生テレワーク移住支援事業費補助金

岩国市創生テレワーク移住支援事業費補助金

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新

制度の概要

東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県からテレワーク移住をされ、一定条件を満たす方に補助金を支給します。

※東京圏とは…東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県です
ただし、岩国市テレワーク移住等支援事業費補助金の対象者は除きます

対象の方

要件

移住元に関する要件

⑴ 転入日の直前の10年間のうち、通算して5年以上、移住元対象地域(東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県)に在住していたこと。
⑵ 転入日の直前に、連続して1年以上、移住元対象地域に在住していたこと。
※ いずれの要件も、移住元対象地域の大学等に通学し、移住元対象地域の企業等に就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

移住先に関する要件

⑴ 申請時点における世帯員が、いずれも転入後1年以内であること。
⑵ 申請日から5年以上継続して本市に居住する意思を有していること。

テレワークに関する要件

⑴ 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
⑵ 本市でテレワークにより勤務すること(原則として、恒常的に通勤しないものとする。)とし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。
⑶ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていないこと。

その他の要件

⑴ 世帯員が暴力団等の反社会的勢力の構成員又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
⑵ 世帯員が日本人であること又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
⑶ 世帯員が本市の市税を滞納していないこと。
⑷ 世帯員が本市及び他の市町が行う同様の補助金の交付を過去10以内に受けていないこと。ただし、当該補助金を全額返還した場合又は過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となった場合であって、市長が認めるときを除く。
⑸ 世帯員が、移住元に在住していた際に同一世帯に属していたこと(単身世帯を除く。)。

 

補助金額

・単身世帯 30万円
・2人以上の世帯 50万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき50万円を加算する。)

申請方法

転入後1年以内に、申請してください。
  書類名 必要な方 様式

申請に必要な書類

1 岩国市創生テレワーク移住支援事業費補助金支給申請書 全員 様式第1号 (PDFファイル)(125KB)
2 写真付き身分証明書の写し 全員  
3 移住元の住民票の除票の写し 全員(移住元での在住地又は在住期間を確認できる書類)  
4 世帯員の転入後の住民票の写し 全員  
5 補助対象者の就業証明書 全員 様式第2号 (PDFファイル)(71KB)
6 反社会的勢力の排除に関する誓約書 全員 様式第3号 (PDFファイル)(74KB)
7 賦課徴収資料等関連資料の開示承諾 市税が課税されていない方 開示承諾書 (PDFファイル)(76KB)
8 申請提出書類一覧(参考) 該当者 申請提出書類一覧(参考) (PDFファイル)(90KB)
参考 岩国市創生テレワーク移住支援事業費補助金請求書 ※交付決定後に提出してもらうもの 様式第5号 (PDFファイル)(39KB)

資料・関連リンク



Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)