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岩国市テレワーク移住等支援事業費補助金

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

制度の概要

東京23区に在住し、又は東京圏に在住し、東京23区内への通勤していた方で岩国市へテレワーク移住等され、一定条件を満たす方(※下記対象となる方参照)に補助金を支給します。

※東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域のうち、下記地域を除いた区域をいう。
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原村
埼玉県: 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村及び神川町
千葉県: 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町及び鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町及び清川村

対象の方

事業の区分 テレワーク移住等支援事業(テレワーク) テレワーク移住等支援事業(関係人口)
要件

移住元に関する要件(共通要件)

⑴ 転入日の直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区に在住し、又は東京圏に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
⑵ 転入日の直前に、連続して1年以上、東京23区に在住し、又は東京圏に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、転入日の3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
⑶ いずれの要件も、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等に就職した者については、通学期間もこの事業の移住元としての対象期間とすることができる。

移住先に関する要件(共通要件)

⑴令和3年10月1日以降に転入したこと。
⑵申請時において、転入後1年以内であること。
⑶申請日から5年以上、本市に継続して居住する意思を有していること。

移住に関する要件(個別要件)

⑴ 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、岩国市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
⑵ デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ(移住・起業・就業型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

次に掲げる本市において実施される移住・交流事業を2回以上経験した者であること。

⑴ 市関係
 ア 田舎暮らし促進事業
 イ 中山間地域お助け活動支援事業
 ウ 岩国市ふれあい補償制度対象の地域活動
 エ いわくにふるさとワーキングホリデー事業

⑵ 県等関係
 ア 山口つながる案内所に登録されたプロジェクト
 イ やまぐちYY!ターンセミナー
⑶ その他市長が特に認めるもの

その他の要件
(共通要件)
⑴ 世帯員が日本人であること又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
⑵ 世帯員が暴力団等の反社会的勢力の構成員又は反社会的勢力と関係を有する者がいないこと。
⑶ 世帯員が本市の市税を滞納していないこと。
⑷ 世帯員が本市及び他の市町が行う同様の補助金の交付を受けていないこと。
⑸ 世帯員が、東京圏に在住していた際に同一世帯に属していたこと(単身世帯を除く。)。
⑹ 世帯員が、いずれも転入後1年以内であること。

 

補助金額

・単身世帯の場合、60万円
・2人以上の世帯の場合、100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算する。)

申請方法

転入後1年以内に、申請してください。
  書類名 必要な方 様式

申請に必要な書類

1 岩国市テレワーク移住等支援事業費補助金支給申請書 全員 様式第1号 (PDFファイル)(96KB)
2 別紙 誓約事項 全員 様式第1号 別紙 (Wordファイル)(16KB)
3 就業証明書 テレワーク移住をした方 様式第2号 (PDFファイル)(52KB)
4 反社会的勢力の排除に関する誓約書 全員 様式第3号 (PDFファイル)(81KB)
5 賦課徴収資料等関連資料の開示承諾 市税が課税されていない方 開示承諾書 (PDFファイル)(76KB)
6 申請提出書類一覧(参考) 該当者 申請提出書類一覧(参考) (PDFファイル)(74KB)
参考 岩国市テレワーク移住等支援事業費補助金請求書 ※交付決定後に提出してもらうもの 様式第5号 (PDFファイル)(48KB)

資料・関連リンク



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