移住就業・創業等支援事業費補助金
制度の概要
1 移住就業・移住創業支援事業
東京23区内に在住、または東京圏(※1)に在住し、東京23区内に通勤していた方、もしくは東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県または福岡県に在住していた方で岩国市へ移住され、就業・創業された方に補助金を支給します。
2 地方就職学生支援事業
東京圏の大学・大学院を卒業・修了して、山口県内の企業に就職し、岩国市へ移住する際に、選考面接の参加に要した交通費や引っ越しに要した移転費を支給します。
※1 東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域のうち、下記地域を除いた区域をいう。
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原村
埼玉県: 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村及び神川町
千葉県: 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町及び鋸南町
神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町及び清川村
対象となる方
次に掲げる1または2のいずれかに該当することが必要となります。
1 移住就業・移住創業支援事業
⑴ 移住元の要件
次のアまたはイのいずれかに該当することが必要となります。
ア 次に掲げる事項すべてに該当すること。
- 転入日の直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住し、または東京圏に在住し、東京23区内に通勤していた方(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)。
- 転入日の直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住し、または東京圏に在住し、東京23区内に通勤をしていた方(東京23区への通勤の期間については、転入日の3か月前までをその1年の起算点とすることができる。)。
※東京圏に在住し、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間もこの事業の移住元としての対象期間に含めることができます。
イ 次に掲げる事項すべてに該当すること。
- 転入日の直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県または福岡県に在住していた方。
- 転入日の直前に、連続して1年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県または福岡県に在住していた方。
※次項のウ創業に関する要件に該当する方については、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県または福岡県の大学等へ進学し、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県または福岡県の企業等へ就職した場合には、通学期間もこの事業の移住元としての対象期間に含めることができます。
⑵ 就業または創業に関する要件
次のアからウのいずれかの要件に該当することが必要になります。
ア 就業(一般)に関する要件
以下の要件をすべて満たすことが必要です。
- 勤務地が山口県内に所在すること。
- 就業先が、山口県が設置、運営する「やまぐちジョブナビ」に掲載している支給対象法人の求人であること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
- 上記2.に規定する求人への応募日が、やまぐちジョブナビに支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 申請日から5年以上、就業先の法人に継続して勤務する意思を有していること。
- 就業先の法人による新規の雇用であり、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でないこと。
イ 就業(専門人材)に関する要件
以下の要件をすべて満たすことが必要です。
- 山口県が行うプロフェッショナル人材事業または内閣府が行う先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと。
- 勤務地が山口県に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
- 申請日から5年以上、就業先の法人に継続して勤務する意思を有していること。
- 就業先の法人による新規の雇用であり、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でないこと。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
ウ 創業に関する要件
以下の要件をすべて満たすことが必要です。
- 公益財団法人やまぐち産業振興財団から、やまぐち創業補助金の交付決定を受けていること。
- 申請日が創業補助金の交付決定を受けてから1年以内であること。
⑶ その他の要件
以下の要件をすべて満たすことが必要です。
- 申請日から5年以上継続して本市に居住する意思を有していること。
- 世帯員が暴力団等の反社会的勢力の構成員または反社会的勢力と関係を有するものでないこと。
- 世帯員が日本人であること、または外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 世帯員が本市の市税を滞納していないこと。
- 世帯員が本市及び他の市町が行う同様の補助金の交付を過去10年以内に受けていないこと。ただし、この補助金を全額返還した場合または過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となった場合であって、市長が認めるときを除く。
- 世帯員が東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県または福岡県に在住していた際に同一世帯に属していたこと(単身世帯を除く。)。
- 申請日時点における世帯員が、いずれも転入後1年以内であること。
2 地方就職学生支援事業
⑴ 移住元の要件
次に掲げる事項すべてに該当すること。
- 大学または大学院(以下「大学等」という。)の卒業または修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏のキャンパスに在学(原則4年以上、大学院については原則2年以上)し、その大学等を卒業または修了していること。ただし、交通費については、在学中(卒業または修了見込みであること。)の場合も対象とする。
- 大学等の卒業または修了年度において、東京圏に継続して在住していること。
⑵ 移住に関する要件
次に掲げる事項すべてに該当すること。
- 本市に転入していること。ただし、交通費を申請する場合は、山口県内に所在する企業に就職することが内定しており、卒業後にその企業(以下「内定先企業」という。)に就職し、本市に移住する意思を有していること。
- 申請時において、卒業または修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
- 申請日から1年以上、本市に継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業または修了後に⑶就業に関する要件を満たす企業等に就職し、転入日(住民票を移さず転出していた者については就業開始日)から1年以上、本市に継続して居住する意思を有していること。
⑶ 就業に関する要件
次に掲げる事項すべてに該当すること。
- 内定先企業の勤務地が山口県内に所在しており、⑴移住元の要件を満たす大学等を卒業または修了してから1年以内に就職していること。
- 内定先企業が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。
- 内定先企業が暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
- 内定先企業が官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
- 原則、週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、原則、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
- 山口県内での勤務を基本とする採用であること。
- 在学中に交通費を申請する場合は、5及び6の条件に該当する者として採用される予定であること。
⑷ その他の要件
次に掲げる事項すべてに該当すること。
- 世帯員が暴力団等の反社会的勢力の構成員または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 世帯員が日本人であることまたは外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 申請者が山口県が行うYY!ターン支援交通費補助金、本市が行ういわくに暮らし希望者交通費補助金並びに本市及び他の市町が行う同様の補助金の交付を受けていないこと。
補助金の額
1 移住就業・移住創業支援事業
【移住元の要件】がアに該当する方
- 単身世帯 60万円
- 2人以上の世帯 100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円の加算あり)
【移住元の要件】がイに該当する方
- 単身世帯 30万円
- 2人以上の世帯 50万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき50万円の加算あり)
2 地方就職学生支援事業
- 内定先企業が実施した選考面接に参加した方 交通費2万円
ただし、山口県内の企業が山口県以外で実施した選考面接に参加した場合は、その参加に係る交通費の実費の2分の1に相当する額と2万円のいずれか低い額
- 山口県内企業への就業のため引っ越しした方 移転費11万円
ただし、移転費の領収書の額が11万円に満たない場合は、その領収書の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額
申請方法
岩国市移住就業・創業等支援事業費補助金支給申請書(様式第1号または様式第1号の2)に必要書類を添えて、ご提出ください。
※申請前に、補助金の申請予定であることを、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
補助金の返還
次の事項にあたる場合、補助金を返還いただくことになります。
1 移住就業・移住創業支援事業
全額の返還
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
- 正当な理由による市からの報告や修正の求めに応じなかったとき。
- 申請日から3年未満で市外に転出したとき。
- 申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞したとき(移住就業支援事業に限る。)。
- 創業補助金の交付決定が取り消されたとき(移住創業支援事業に限る。)。
半額の返還
2 地方就職学生支援事業
全額の返還
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
- 正当な理由による市からの報告や修正の求めに応じなかったとき。
- 在学中に交通費を申請する場合においては、申請日から1年以内に転入しなかったとき(ただし、申請日において既に本市に住民票がある場合を除く。)。
- 就業開始日から1年以内に内定先企業を辞したとき(ただし、退職日から3か月以内に山口県内の別の企業に就業する場合を除く。)。
- 転入日から1年以内で市外に転出したとき(ただし、住民票を移さず転出していた者については、申請日または要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日から1年以内で市外に転出したとき。)。
申請書等
資料・関連リンク