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移住就業・創業等支援事業費補助金

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月15日更新

制度の概要

東京23区に在住し、又は東京圏に在住し、東京23区内への通勤していた方並びに東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県及び福岡県に在住していた方で岩国市へ移住され、就業・創業された方(※下記対象となる方参照)に補助金を支給します。

※東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域のうち、下記地域を除いた区域(以下、「条件不利地域」という。)をいう。
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原村
埼玉県: 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村及び神川町
千葉県: 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町及び鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町及び清川村

対象の方

事業の区分 移住就業 移住創業
要件

移住元に関する要件(共通要件)

次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
⑴ 次に掲げる事項の全てに該当すること。
 ア 転入日の直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区内に在住し、又は東京圏(条件不利地域を除く。)に在住し、東京23区内に通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)していたこと。
 イ 転入日の直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住し、又は東京圏(条件不利地域を除く。)に在住し、東京23区内に通勤していたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、転入日の3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
 ウ いずれの要件においても、東京圏(条件不利地域を除く。)に在住しつつ、東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等に就職した者については、通学期間もこの事業の移住元としての対象期間とすることができる。
⑵ 次に掲げる事項の全てに該当すること(⑴に該当する者を除く。)。
 ア 転入日の直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県及び福岡県に在住していたこと。
 イ 転入日の直前に、連続して1年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県及び福岡県に在住していたこと。

  個別要件

移住に関する要件

一般の場合 専門人材の場合

⑴ 公益財団法人やまぐち産業振興財団から、やまぐち創業補助金(以下「創業補助金」という。)の交付決定を受けていること。
⑵ 補助金の申請時において、創業補助金の交付決定を受けてから1年以内に申請を行っていること。

 

⑴ 就業先の法人の求人がマッチングサイトに掲載されており、かつ、3親等以内の親族が当該法人の代表者、取締役などの経営を担う職務を務めていないこと。
⑵ 就業先の法人の求人の応募日がマッチングサイトに掲載された日以降であること。
⑴ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
⑵ 山口県が行うプロフェッショナル人材事業又は内閣府が行う先導的人材マッチング事業を利用して就業した者であること。
共通要件  
⑴ 勤務地が山口県内に所在すること。
⑵ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
⑶ 就業先の法人による新規の雇用であり、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でないこと。
⑷ 補助金の申請日から5年以上、就業先の法人に継続して勤務する意思を有していること。
その他の要件
(共通要件)
⑴ 世帯員が日本人であること又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
⑵ 世帯員が、暴力団等の反社会的勢力の構成員又は反社会的勢力と関係を有していないこと。
⑶ 世帯員が本市の市税を滞納していないこと。
⑷ 世帯員が本市及び他の市町が行う同様の補助金の交付を受けていないこと。
⑸ 世帯員が、東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県及び福岡県に在住していた際に同一世帯に属していたこと(単身世帯を除く。)。
⑹ 世帯員が、いずれも転入後1年以内であること。
要件
事業の区分 地方就職学生
移住元に関する要件

⑴ 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏(条件不利地域を除く。)のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学を卒業する見込みであること。
⑵ 大学の卒業年度において、東京圏(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。

移住に関する要件

⑴ 山口県内に所在する企業に就職することが内定しており、卒業後に当該企業(以下「内定先企業」という。)に就職し、本市に移住する意思を有していること。
⑵ 内定先企業が官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
⑶ 就業者にとって、3親等以内の親族が、内定先企業等の代表者、取締役などの経営を担う役職を務めていないこと。
⑷ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

その他の要件

⑴ 日本人であること又は外交人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
⑵ 世帯員が暴力団等の反社会的勢力の構成員又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
⑶ 申請者が山口県が行うYY!ターン支援交通費補助金、本市が行ういわくに暮らし希望者交通費補助金並びに本市及び他の市町が行う同様の補助金の交付を受けていないこと。

 

補助金額

⑴ 移住就業支援事業及び移住創業支援事業
 ア 東京23区内の在住者及び東京圏(条件不利地域を除く。)から東京23区内への通勤者
 (ア) 単身世帯 60万円
 (イ) 2人以上の世帯 100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算する。)
 イ 東京圏、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県及び福岡県の在住者(アに該当する者を除く。)
 (ア) 単身世帯、30万円
 (イ) 2人以上の世帯 50万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき50万円を加算する。)

⑵ 地方就職学生支援事業
 内定先企業が実施した選考面接(毎年6月1日以降に行われたものに限る。)に参加するために要した交通費 2万円(ただし、山口県内の企業が山口県以外で実施した選考面接に参加した場合にあっては、その参加に係る交通費の実費の2分の1に相当する額と、2万円のいずれか低い額)

申請方法

(1) 移住就業支援事業及び移住創業支援事業
 ・転入後1年以内に、申請してください。

(2) 地方就職学生支援事業
 ・卒業後に内定先企業に就職するまでの期間内に、申請してください。
  書類名 必要な方 様式

申請に必要な書類
(1)移住就業支援事業及び移住創業支援事業

1 岩国市移住就業・創業等支援事業費補助金支給申請書 全員 様式第1号 (Wordファイル)(26KB)
2 就業証明書 移住先で就職した方 様式第2号 (Wordファイル)(20KB)
3 東京23区内での就業実績証明書 移住元で東京23区内へ通勤していた方 様式第3号 (Wordファイル)(16KB)
4 反社会的勢力の排除に関する誓約書 全員 様式第4号 (Wordファイル)(17KB)
5 賦課徴収資料等関連資料の開示承諾 市税が課税されていない方 開示承諾書 (Wordファイル)(15KB)
6 申請提出書類一覧(参考) 該当者 申請提出書類一覧(参考) (PDFファイル)(80KB)
参考 岩国市移住就業・創業促進事業費補助金交付請求書 ※交付決定後に提出してもらうもの 様式第7号 (Wordファイル)(16KB)

(1)地方就職学生支援事業

1 岩国市移住就業・創業等支援事業費補助金支給申請書 全員 様式第1号 (Wordファイル)(26KB)
2 内定先企業による証明書 全員 様式第5号 (Wordファイル)(17KB)
3 在学証明書 全員  
4 交通費の領収書 全員  
5 本人確認書類の写し(運転免許証等) 全員  
6 反社会的勢力の排除に関する誓約書 全員 様式第4号 (Wordファイル)(17KB)
7 在留カード又は特別永住者証明書の写し 該当者  
8 申請提出書類一覧(参考) 該当者 申請提出書類一覧(参考) (PDFファイル)(56KB)
9 岩国市移住就業・創業促進事業費補助金交付請求書 ※交付決定後に提出してもらうもの 様式第7号 (Wordファイル)(16KB)

 

資料・関連リンク

やまぐち移住就業マッチングサイト<外部リンク>



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