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旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年10月1日更新

 厚生労働省より、『旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について』、通知があります。
 旅館業営業者のみなさんは、留意事項等を確認され、対応をお願いします。
 なお、ご相談があるときは、県において、土日祝日を含め、24時間の電話相談を受け付けていますので、よろしくお願いします。

【厚生労働省通知】
旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年2月5日) (PDF)(123KB)

旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年8月31日) (PDF)(152KB)

1  営業上で留意する事項(抜粋)

(1) 宿泊者名簿への正確な記載を励行し、宿泊者の状況把握に努めること。

(2) 宿泊者に対し、発熱など体調に異変が生じた場合は、必ず宿泊施設側に申し出るよう伝えること。
 宿泊者から申し出があった場合、当該宿泊者が下記2⑴に該当しない場合は、マスクを着用するなどし、事前に医療機関へ連絡した上で受診するよう勧めること。

(3) 宿泊者から体温計の貸出を求められた際は、衛生的管理に留意の上で貸与するなど、宿泊者の健康管理に積極的に 協力すること。

(4) 日頃から、従業員の健康管理、施設の環境衛生管理の徹底を図ること。

(5)  WHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域(※)に滞在していたこと又は14日間の 待機要請の対象国(●)に滞在していたことのみを理由として宿泊を拒むことはできないこと。

(※)WHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域(令和2年8月31日現在)
インドネシア、シンガポール、タイ、韓国、台湾、中国(香港及びマカオを含む。)、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、モルディブ、インド、パキスタン、バングラデシュ、ネパール、ブータン、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、米国、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、コロンビア、セントクリストファー・ネービス、チリ、ドミニカ国、ドミニカ共和国、パナマ、バハマ、バルバドス、ブラジル、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ、アルゼンチン、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、ジャマイカ、セントビンセント及びグレナディーン諸島、ニカラグア、ハイチ、スリナム、パラグアイ、ベネズエラ、トリニダード・トバゴ、ベリーズ、アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、英国、ウクライナ、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア、キルギス、タジキスタン、ジョージア、ウズベキスタン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン、アフガニスタン、イラク、レバノン、エジプト、カーボベルデ、ガボン、ギニアビサウ、コートジボワール、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、ジブチ、赤道ギエア、モーリシャス、モロッコ、ガーナ、ギニア、南アフリカ、アルジェリア、エスワティニ、カメルーン、セネガル、中央アフリカ、モーリタニア、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、シエラレオネ、スーダン、ソマリア、ナミビア、ボツワナ、マダガスカル、リビア、リベリア、エチオピア、ガンビア、ザンビア、ジンバブエ、チュニジア、ナイジェリア、マラウイ、南スーダン、ルワンダ、レソト

(●)14日間の待機要請の対象国(令和2年4月3日現在)
すべての国・地域
新型コロナウイルス感染症に対する検疫の強化について(令和2年4月3日) (PDF)(78KB)

【上記1に関する相談窓口】 

 岩国健康福祉センター 生活環境課 0827-29-1526

2  新型コロナウイルスの感染が疑われる宿泊者が発生したとき

(1) 宿泊者から、発熱など体調に異変が生じており、WHOの公表内容から新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域(※)から帰国・入国した又はこれらの者と接触した旨の申し出があった場合は、宿泊者の同意を得た上で、速やかに保健所へ連絡し、その指示に従うこと。

(2) 感染が疑われる宿泊者に対し、感染拡大の予防の必要性を十分説明の上、レストラン等の利用を控え、他の宿泊者と接触しないよう個室での待機を依頼すること。同室者がいれば他室への移動と待機を依頼すること。また、飛沫の飛散を防止するため、感染が疑われる宿泊者及び同室していた者には、マスク着用を求めること。

(3) 感染が疑われる宿泊者に対応する従業員の数を極力制限し、原則として、部門長などの責任者が対応すること。感染が疑われる宿泊者に接触する場合は、マスク及び使い捨て手袋を着用し、感染が疑われる宿泊者から離れた場合は、手洗い及びうがいを確実に行うこと。使用後のマスク及び手袋はビニール袋で密閉し、焼却する等適切な方法で廃棄すること。

(4) 保健所から求めがあった場合は、保健所が行う、宿泊者名簿による当該宿泊者の宿泊期間中における接触者の状況等の調査に協力すること。

(5) 施設の消毒は、保健所の指示に従って実施することが望ましいが、緊急を要し、自ら行う場合には、感染が疑われる宿泊者が利用した区域(客室、レストラン、エレベータ、廊下等)のうち手指が頻回に接触する箇所(ドアノブ、スイッチ類、手すり、洗面、便座、流水レバー等)を中心に、「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」(厚生労働省健康局結核感染症課)、「MERS感染予防のための暫定的ガイダンス(2015年6月25日版)」(一般社団法人日本環境感染学会)を参考に実施すること。また、シーツ等のリネン類の洗濯に当たっては、医療リネンに準して扱い、「病院、診療所等の業務委託について」(平成5年2月15日付け指第14号厚生省健康政策局指導課長通知)を参考に実施すること。

3  感染が疑われる宿泊者に接触対応した等の従業員への対応

 従業員から、本人又は家族に新型コロナウイルスヘの感染が疑われる症状の申し出があった場合や、感染が疑われる宿泊者に接触した可能性があり発熱など体調に異変が生じた旨の申し出があった場合、使用者は、下記相談窓口に連絡させ、その指示に従わせること。

 

【相談窓口】

山口県新型コロナウイルス感染症専用相談ダイヤル

📞083-902-2510(毎日24時間対応)

 


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