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新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養期間中における被保険者資格証明書の取扱いについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月11日更新

 新型コロナウイルス感染症患者のための入院病床の状況等により、新型コロナウイルス感染症の患者のうち、高齢者や基礎疾患を有する者など以外の方で、症状がないまたは医学的に症状が軽い方(以下「軽症者等」といいます。)に対する宿泊療養及び自宅療養が実施された場合で、軽症者等である国民健康保険の被保険者資格証明書の交付を受けられている被保険者が宿泊療養及び自宅療養期間中に保険医療機関等を受診した際に被保険者資格証明書を提示した場合は、この月の療養について、被保険者資格証明書を被保険者証とみなして取り扱われます。

 この取り扱いは、令和2年5月診療分から適用されます。