離職や休業等により家賃の支払いが困難になった方へ【住居確保給付金】
生活困窮者や失業者だけでなく、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した方が住居を失った場合や失う可能性がある場合に、住居確保給付金が支給されることがあります。
詳細につきましては、担当課もしくは下記窓口までまずは電話でお問合せ下さい。
対象者
下記の要件にいずれにも該当する方を支給対象者とします。
- 離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれのある者であること。
- 申請日において、離職・廃業の日から2年以内であること。または
就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会がこの個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、この個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること。 - 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。 - 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること。(※リーフレット参照)
- 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること。(※リーフレット参照)
- 公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
- 国の雇用施策による給付または自治体等が実施する離職者等に対する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
※令和2年4月30日の法改正により6の公共職業安定所への求職申し込みが不要となりました。
収入基準額・資産基準
世帯 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 |
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収入基準額:家賃額に応じて変動あり
(単位:万円)
収入基準額(月額) | 11.2 | 16.1 | 19.0 | 21.7 | 24.4 | 27.3 | 30.5 |
資産基準 | 48.6 | 74.4 | 90.0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
支給額・支給期間
世帯人数 | 1人 | 2人 | 3人から5人 | 6人 | 7人以上 |
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支給額:収入に応じて変動あり
支給額(上限額) | 31,000円 | 37,000円 | 40,000円 | 43,000円 | 48,000円 |
支給期間
原則3か月
申請時に必要な書類
次の書類をご用意ください。
- 本人確認書類
運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券、各種障害者手帳、各種健康保険証、住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍謄本等
- 離職関係書類
申請日を起点に2年以内に離職・廃業をしたことが確認できる書類又は申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写し
- 収入関係書類
給与明細書、賃金明細書、報酬明細書等
預貯金通帳の収入が振込の記帳ページ
公的給付等の支給額が分かる書類(雇用保険受給資格証明書、年金に関する通知等)
- 金融資産関係書類
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者、金融機関の通帳等
- 住居に関する書類
賃貸借契約書
窓口
くらし自立応援センターいわくに(岩国市麻里布町7-1-2岩国市社会福祉協議会内)※
連絡先
- 電話 (0827)24-2571
- Fax (0827)28-4535
- メール iwasha-kurashi@iwasha.jp
※各地域の最寄りの岩国市社会福祉協議会支部でもご相談いただけます。
- 岩国市社会福祉協議会岩国支部 (0827)22-5877
- 岩国市社会福祉協議会由宇支部 (0827)63-3022
- 岩国市社会福祉協議会玖珂支部 (0827)82-3231
- 岩国市社会福祉協議会本郷支部 (0827)75-2355
- 岩国市社会福祉協議会周東支部 (0827)84-1100
- 岩国市社会福祉協議会錦支部 (0827)72-2211
- 岩国市社会福祉協議会美川支部 (0827)76-0069
- 岩国市社会福祉協議会美和支部 (0827)96-0600
※詳細は、リーフレットをご参照ください。
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