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新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月4日更新

新型コロナウイルス感染症に感染して仕事を休んだ際に、事業主から十分な報酬が受けられない場合に傷病手当金が支給されます。

支給される条件

支給を受けるためには申請が必要です。申請前に事前に電話でご相談ください。

支給される条件
傷病手当金は、次の(1)から(6)の条件をすべて満たしたときに支給されます。 
(1)給与の支払いを受けている従業員であること(給与収入を得ている個人事業主を含む)
(2)雇用主でないこと
(3)岩国市国民健康保険の被保険者であること、または、岩国市民で山口県後期高齢者医療の被保険者であること(建設国保や社会保険などの方は加入している健康保険にお問い合わせください。)
(4)新型コロナウイルス感染症に感染したこと、または発熱等の症状があり感染が疑われること
(5)連続する3日間を含み4日以上、療養のため仕事に就けないこと
(6)休業した期間について給与の支払いがないこと(ただし、給与の支払いがあってもその額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。)

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間。
ただし、入院が継続する場合等は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。これは、1年6ヵ月分支給されるということではなく、1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再びコロナウイルス感染症により仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も1年6ヵ月に算入されます。(復帰期間の傷病手当金は支給されません。)支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。
労務不能であった日ごとにその翌日から数えて2年を経過すると、時効により申請ができなくなりますので、ご注意ください。

支給額

1日当たりの支給額[=(直近の継続した3月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)×(3分の2)]× 支給対象となる日数
※ ただし、1日当たりの支給額について、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の 30分の1 に相当する金額の 3分の2 に相当する金額(令和2年3月現在、日額30,887円)を超えるときは、その金額。

支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

岩国市国民健康保険の申請書類

次の書類をすべてご提出下さい。
 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)pdf   記入例pdf
 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)pdf  記入例pdf
 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)pdf   記入例pdf
 相手方登録申出書pdf 記入例pdf

 ※エクセル版  申請書 記入例

山口県後期高齢者医療(岩国市民)の申請書類

次の書類をすべてご提出下さい。
  後期高齢者医療傷病手当金支給申請書pdf        記入例pdf
  医療機関受診状況届(被保険者記入用)pdf       記入例pdf
  勤務状況及び賃金支払状況証明書(事業主記入用)pdf  記入例pdf

 ※エクセル版  申請書等 記入例 ※当面の間、医療機関記入用は添付不要になりました

Q&A

Q1 なぜ、傷病手当金の制度を設けたのですか。
A1 発熱などの症状がある場合は会社を休んで外出を控えることができる環境を整え、コロナウイルスの蔓延を防止するためです。

Q2 なぜ、従業員または、給与収入を得ている個人事業主だけが傷病手当金の対象となり、自営業者は対象とならないのですか。
A2 自営業者には資金繰りなどで別の支援の制度があるからです。

傷病手当金と給与等との調整

新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり、感染が疑われる場合において、有給休暇や病気休暇として給与等の全部または一部を受けることができる期間は、傷病手当金は支給されません。
ただし、その受けることができる給与等の額が、傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。

新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部または一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額が支給されます。この場合、岩国市が支給した金額は、この被保険者を使用する事業所の事業主にご負担いただきます。

新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部または一部につき、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額が支給されます。(ただし、傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除します。)この場合、岩国市が支給した金額は、この被保険者を使用する事業所の事業主にご負担いただきます。

提出先

〒740-8585
岩国市今津町1-14-51
岩国市保険年金課給付班
傷病手当金担当 宛

感染拡大防止のため、お問い合わせはできるだけ電話でお願いします。申請はできるだけ郵送でお願いします


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