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選挙人名簿抄本の閲覧制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年6月1日更新

選挙人名簿抄本の閲覧制度が見直されましたの説明画像

その他各種制度が整備されましたの説明画像

※ 閲覧を行う場合は、事前に選挙管理委員会事務局へお問い合わせいただき、閲覧日時の調整や

  閲覧申請書等の提出が必要です。

※ 選挙人名簿抄本閲覧申請書等の用紙は、下記よりダウンロードして下さい。

 

選挙人名簿抄本閲覧申請書等(様式ダウンロード)


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