選挙人名簿抄本の閲覧制度について
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年6月1日更新
※ 閲覧を行う場合は、事前に選挙管理委員会事務局へお問い合わせいただき、閲覧日時の調整や
閲覧申請書等の提出が必要です。
※ 選挙人名簿抄本閲覧申請書等の用紙は、下記よりダウンロードして下さい。
※ 閲覧を行う場合は、事前に選挙管理委員会事務局へお問い合わせいただき、閲覧日時の調整や
閲覧申請書等の提出が必要です。
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