建築物(木造住宅を除く)の耐震化に関する助成制度
建築物(木造住宅を除く)の耐震化に関する助成制度について
一定の要件を満たす場合に、建築物(木造住宅を除く)の耐震診断費用の一部を助成します。
1.多数の者が利用する建築物の耐震診断
(1)事前相談の受付期間
事業を実施しようとする年度(N年度)の前年度(N-1)の9月末日まで
(2)対象
昭和56年5月31日以前着工の建築物で、次の用途と規模に該当するものを対象とします。
- 幼稚園または保育所で、階数が2以上、かつ、床面積の合計が500平方メートル以上のもの
- 老人ホーム等(※)で、階数が2以上、かつ、床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの
- 病院または診療所で、階数が3以上、かつ、床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの
※老人短期入所施設、老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
(3)補助金の額
耐震診断経費の3分の2(限度額100万円)
※延べ面積により限度額が変わります。
2.住宅に対する耐震診断
(1)事前相談の受付期間
事業を実施しようとする年度(N年度)の前年度(N-1)の9月末日まで
(2)対象
昭和56年5月31日以前着工の共同住宅※で、次の用途と規模に該当するものを対象とします。
- 延べ床面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、地階を除く階数が3以上のもの
※店舗等の用途を兼ねる場合、その部分の延べ床面積が総延べ床面積の2分の1未満であること
(3)補助金の額
耐震診断経費の3分の2(限度額100万円)
※延べ面積により限度額が変わります。
3.緊急輸送道路沿道建築物
(1)事前相談の受付期間
事業を実施しようとする年度(N年度)の前年度(N-1)の9月末日まで
(2)対象
昭和56年5月31日以前着工の建築物(木造住宅を除く。)で、岩国市耐震改修促進計画に定める地震発生時の閉塞を防ぐべき緊急輸送道路の沿道建築物であること。
※建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第4条の要件を満たす建築物
(3)補助金の額
耐震診断:耐震診断経費の3分の2(限度額200万円)
耐震改修:耐震改修経費の3分の2(限度額800万円)
※延べ面積により限度額が変わります。
4.ダウンロード
- 岩国市住宅・建築物耐震化促進事業費補助金交付要綱 (PDFファイル)(477KB)
- 【耐震診断事業用】補助金交付申請書 (Wordファイル)(22KB)
- 【耐震診断事業用】事業実施計画書 (Wordファイル)(21KB)