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土砂災害特別警戒区域内における住宅等の移転等に対する補助制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年5月16日更新

土砂災害特別警戒区域等内における住宅等の移転等に対する補助制度について

 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)等内における危険住宅の移転や、既存住宅の土砂災害対策改修などに対して費用の一部を補助する制度です。

 申請にあたっては、事前のご相談が必要となります。詳しくは担当課までお問い合わせください。

本人確認書類について

1 危険住宅の移転事業に関する補助

(1)対象となる危険住宅

  次のいずれかの区域に存する既存不適格住宅

  1. 土砂災害特別警戒区域 (レッドゾーン)
  2. 山口県建築基準条例に規定する擁壁を設けなければならない区域


 または、次のいずれかの区域に存する住宅のうち、建築後の災害等により安全上若しくは生活上の支障が生じ、移転勧告等が行われた住宅

  1. 土砂災害特別警戒区域 (レッドゾーン)または土砂災害防止法第4条第1項に規定する基礎調査を完了し、土砂災害特別警戒区域に指定される見込みのある区域
  2. 山口県建築基準条例に規定する擁壁を設けなければならない区域
  3. 過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域

  ※移転の対象となる危険住宅に代わる住宅については条件がありますのでご相談ください。
  ※現に居住している住宅が対象となります(空き家は対象外)
 

 

(2)補助対象経費と補助金の額

ア 危険住宅の除却等
補助対象経費

危険住宅の除却等に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。) 

補助限度額

97万5千円

イ 危険住宅に代わる移転先の住宅の建設(購入を含む。)及び改修 ※利子補給
補助対象経費

危険住宅に代わる移転先の住宅の建設または購入(これに必要な土地の取得を含む。)及び改修をするために要する資金を金融機関等から借り入れた場合における借入金利子(年利率8.5パーセントを限度とする。)に相当する額(消費税及び地方消費税を除く。)

補助限度額

1戸あたり421万円(建物325万円、土地96万円)

※ただし、特殊土壌地帯等においては1戸あたり731万8千円(建物465万円、土地206万円、敷地造成60万8千円)

(3)事前相談の受付期間

事業を実施しようとする年度(N年度)の前年度(N-1年度)の9月末日まで

(=事前相談を行い、確認書の交付を受けた年度の翌年度に補助金交付申請が可能になります。)

※詳しくは担当課までお問い合わせください

(4)ダウンロード

2 既存建築物の土砂災害対策改修事業に対する補助

(1)補助対象経費

 土砂災害特別警戒区域 (レッドゾーン)内に存し、土砂災害に対する構造耐力上の安全性を有していない既存建築物(居室を有するものに限る)を、建築基準法施行令第80条の3の規定に適合させるために行う土砂災害対策改修事業(※)

※土砂災害に対して安全な構造となるよう外壁の改修、塀の設置等を実施する事業

(2)補助金の額

土砂災害対策改修事業費の100分の23

※補助限度額 77万2千円(1,000円未満切り捨て)

(3)事前相談の受付期間

事業を実施しようとする年度(N年度)の前年度(N-1年度)の9月末日まで

(=事前相談を行い、確認書の交付を受けた年度の翌年度に補助金交付申請が可能になります。)

(4)ダウンロード

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