配偶者暴力(DV)
配偶者・恋人からの暴力に 悩んでいる人へ
配偶者からの暴力は、重大な人権侵害です。
配偶者や親密な関係にある人からの暴力行為(身体的・精神的・性的)の相談に応じています。
暴力に悩んでいる方は、ひとりで悩まないで、ご相談ください。
配偶者からの暴力(DV)等相談窓口
岩国市役所(3階) 人権課男女共同参画室
電話相談 Tel.0827-29-1155 (相談専用)
面接相談 Tel.0827-29-1155
平日 8時30分~17時15分(祝日・年末年始は除く)
山口県男女共同参画相談センター(配偶者暴力相談支援センター)
Tel.083-901-1122 (相談専用)
DVホットライン【緊急用】Tel.0120-238122
一般相談
【電話相談】
平日 8時30分~22時00分
土曜日・日曜日 9時00分~18時00分
【面接相談】 (要予約) 平日 8時30分~17時15分
※電話・面接相談とも祝日及び年末年始は除く。
専門相談
弁護士・医師・心理の専門家による面接相談(要予約)
岩国警察署 生活安全課
Tel.0827-24-0110
やまぐち性暴力相談ダイヤル「あさがお」
Tel.083-902-0889(おはやく)
24時間365日対応
- 配偶者からの暴力とは(山口県)<外部リンク>
配偶者の暴力に悩んでいる方へ(山口県警察本部)<外部リンク>
- 配偶者からの暴力被害者支援情報(内閣府)<外部リンク>
Q.「配偶者からの暴力/DV」にはどのようなものがありますか?
A.配偶者暴力防止法に規定されている「暴力」には、「殴る」「蹴る」といった身体的暴力だけでなく、「大声でどなる」といった精神的暴力や「性的な行為を強要する」などの性的暴力も含まれます。
また、ここでいう配偶者には、婚姻の届出をしていないいわゆる「事実婚」の場合や、離婚後も引き続き暴力を受ける場合を含みます。
身体的暴力
・殴る、蹴る ・首を絞める ・髪をひっぱる
・突き飛ばす ・刃物で脅す ・ものを投げつける
*刑法第204条の傷害や第208条の暴行に該当する違法な行為であり、たとえそれが配偶者間で行われたとしても処罰の対象になります。
精神的暴力
・怒鳴る、脅す ・馬鹿にする
・自殺をほのめかす ・無視する
・突き飛ばす ・刃物で脅す ・ものを投げつける
経済的暴力
・生活費を渡さない ・外で働くことを嫌がる
・家計の責任を負わせる
社会的暴力
・外出を制限する ・交友関係を制限する
・浮気を疑う ・携帯電話をチェックする
性的暴力
・性行為を強要する ・避妊をしない
・画像をSNSで流す ・裸の写真を撮る
子どもを利用した暴力
・子どもの目の前で暴力をふるう
・子どもに悪口をふきこむ
・「子どもにも危害を与える」と言って脅す
DV/ドメスティック・バイオレンスを直訳すれば、「家庭内暴力」となりますが、法令等で明確に定義された言葉ではありません。一般的に、配偶者やパートナーなど親密な関係にある(あるいは、あった)ものからの暴力を意味する言葉として使用されています。
繰り返される暴力
暴力の後、多くの加害者は「もう二度としない」と謝ったり、その後しばらく優しい関係をつくろうとします。(ハネムーン期)
こんなとき被害者は「暴力がないときが本当の相手」、「いつか変わってくれるのでは」という期待感を持ちます。
しかし、実際には親密でおだやかなハネムーン期は長く続かず、感情をうまくコントロールできない加害者のイライラが徐々に高まって(緊張の蓄積期)、ついに爆発し暴力をふるう(暴力爆発期)というサイクルが、長期に繰り返されることが多いといわれています。
被害にあわれている方へ
被害者の方は暴力に耐え続ける生活の中で、身も心も傷つき、あきらめにも似た無力感や孤立感を深めていることでしょう。
でも、今の状況を変えることはできるはずです。自分と子どもの安全を確保し、尊厳を保つために援助を求めるのはあなたの権利です。
被害者の友人・家族の方へ
友人や家族の方は、自分の価値観で諭したり、「我慢がたりない」などと非難しないでください。また聞いた内容は、加害者の耳にはいると暴力がエスカレートする恐れがありますので、他の人に話さないでください。
被害者の方に、相談窓口やDVについての正確な情報提供をしてください。そのことが被害者の方にとって大きな力となるはずです。