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02 土砂災害警戒区域等

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年2月18日更新

土砂災害警戒区域等

1 制度の概要

 土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害防止法に基づき、山口県が土砂災害のおそれのある区域を指定し、その区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、開発行為の制限、建築物の構造規制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。

2 区域の種類

 山口県が、基礎調査を実施し、土砂災害のおそれのある区域等を指定します。

(1) 土砂災害警戒区域 (イエローゾーン)

次の自然現象に対して区域指定が行われています。

  • 急傾斜地の崩壊
  • 土石流
  • 地滑り

※岩国市においては、平成23年7月22日に土砂災害警戒区域の指定が完了しました。

(2) 土砂災害特別警戒区域 (レッドーゾーン)

次の自然現象に対して区域指定が行われています。

  • 急傾斜地の崩壊
  • 土石流
  • 地滑り

※岩国市においては、平成28年11月29日に土砂災害特別警戒区域の指定が完了しました。

 指定済みの区域は、山口県土砂災害危険箇所マップで確認できます。

 なお、災害の発生や開発等により、地形等の諸条件が変わり土砂災害警戒区域等の指定が必要となった場合は、随時追加指定する予定です。

 土砂災害警戒区域等は、「山口県土砂災害ポータル (別ウィンドウ) <外部リンク>」から確認できます。

 また、土砂災害特別警戒区域等内における住宅等の移転等に対する補助制度については、こちら(岩国市建築住宅課)をご覧ください。

詳しくは、以下のサイトをご覧ください。