岩国南都市計画区域の開発許可が必要となる規制規模が変わります。
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年1月5日更新
平成30年4月1日より開発許可・宅地造成許可申請等のすべての規模の許可事務を岩国市で行うこととなります。また、岩国南都市計画区域の全域において都市計画法に基づく許可申請が必要となる規制規模が「1,000平方メートル以上」に変わります。
詳しい内容は下のPDFファイルをクリックしてご確認ください。
岩国市開発指導課からのお知らせ (PDFファイル)(195KB)
平成30年4月1日より開発許可・宅地造成許可申請等のすべての規模の許可事務を岩国市で行うこととなります。また、岩国南都市計画区域の全域において都市計画法に基づく許可申請が必要となる規制規模が「1,000平方メートル以上」に変わります。
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