建設リサイクル法に係る対象建設工事の届出について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月1日更新
解体工事等の建設工事を行う場合、一定規模以上の工事(「対象建設工事」という)については「特定建設資材」の分別解体と再資源化等が義務付けられています。また、発注者は工事着手の7日前までに届出が必要です。
対象建設工事
工事の種類 |
工事の規模 |
---|---|
建築物の解体工事 | 床面積の合計が80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計が500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) 注1 | 請負代金の額が1億円以上 注3 |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) 注2 | 請負代金の額が500万円以上 注3 |
注1 建築物の修繕・模様替(リフォーム等):建築物に係る新築工事等であって新築または増築の工事に該当しないもの
注2 建築物以外の工作物:建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等
注3 請負代金の額には、消費税を含む。なお、自主施工の場合の請負代金の額は、これを請負人に施工させることとした場合の適正な請負代金相当額
特定建設資材
- コンクリート
- コンクリートおよび鉄からなる建設資材
- アスファルト・コンクリート
- 木材
届出・添付書類について
- 届出書(様式第1号)
- 別表(別表1から3)
- 工程表
- 設計図(解体工事の場合は対象建築物のカラー写真)
- 工事場所案内図(方位、道路及び目標となる地物がわかるもの)
- 委任状(代理人が届ける場合)
提出部数は1部です。
届出書等の様式及び届出方法等は山口県のホームページからダウンロードしてご利用下さい。
リンク
- 山口県のホームページ(解体工事等の建設工事を行う場合の届出について)<外部リンク>
- 国土交通省のホームページ(建設リサイクル)<外部リンク>
その他
建築物の除却の工事を施工される者は、床面積10平方メートル以下の場合を除き、建築基準法第15条第1項の規定による 『建築物除却届』 の届け出が必要となります。ただし、建築工事届の第4面に記入し届け出される場合は、必要ありません。
- 岩国市建築指導課へ提出してください。(建築主事を経由して、その旨を知事に届け出となるため、宛名は山口県知事となります。)
- 様式(山口県ホームページ) <外部リンク>※令和4年4月1日以降の届出様式は改正されますのでご注意ください。
- 作成上の注意事項(山口県ホームページ)<外部リンク>
- 提出部数は1部です。