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岩国市特別用途地区内における建築物の建築の制限及び緩和について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年5月7日更新

 岩国市では「特別用途地区における建築物の建築の制限に関する条例」が制定されており、特別工業地区内及び大規模集客施設制限地区内においては、建築物の建築に制限が定められております。
 また、「特別用途地区内における建築物の建築制限の緩和に関する条例」も制定されており、特別業務地区内においては、建築物の建築に制限の緩和が定められております。

大規模集客施設とは?

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、車券売場または勝舟投票券発売所の用途に供する建 築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場または観覧場の用 途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるものです。
 

リンク

区域は、いわくにマップ<外部リンク>で確認できます。

 

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※特別用途地区については、「いわくにマップ」で確認されるか都市計画課計画班(Tel:0827-29-5161)までお問い合わせ下さい。


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