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錦帯橋風致地区内における建築等の規制

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年11月1日更新

 岩国市には風致地区として「錦帯橋風致地区」が1箇所指定してあります。この地区は、名勝錦帯橋周辺の豊かな自然とかつての城下町としての歴史的風情をとどめた地区となっており、当市の観光のシンボルとなっています。

 しかし、このような良好な風致地区も錦帯橋のような著名な建造物だけで構成されるものではなく、町家のような一般の住宅、店舗の町並みなどが全体の雰囲気を醸成して、これらと一体もしくは調和したものでなければ美しいものとはなりません。

 これらをできるだけ保護し、後世に伝えるため、風致条例が定められ、皆さまのご協力のもと、建築物(建ぺい率、建物の高さ、壁面後退等)・工作物の建設、土地の形質の変更、木竹の伐採などを規制することにより良好な風致景観が維持されています。

 なお、「錦帯橋風致地区」については、その一部区域が国の「重要文化的景観」(令和3年10月11日選定)の範囲となっており、令和3年11月1日付けで、風致地区における風致の維持・創出に必要な事項を定める「風致保全方針」の内容について、文化的景観の価値や特徴等の内容を補完するよう変更を行いました。

錦帯橋写真

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