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都市計画提案制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月1日更新

住民等の自主的なまちづくりの推進を図るため、土地所有者、まちづくりNPO等が一定の条件を満たした場合に都市計画の提案をすることができる制度です。

提案ができる方

この制度により都市計画の提案ができるのは、次のいずれかに該当する方です。

  • 提案区域内の土地所有者または借地権者
  • まちづくりの推進を目的とする特定非営利活動法人(まちづくりNPO)
  • 公益法人など

提案に必要な要件

次のすべての要件を満たしていることが必要です。

  • 提案に係る区域が、都市計画区域のうち、0.5ヘクタール以上の一団の土地であること
  • 法第13条に定める都市計画基準その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合すること
  • 提案の対象となる土地の区域内に係る土地所有者等の3分の2以上の同意(人数と面積)を得ていること

提案ができる都市計画

岩国市が決定するすべての都市計画について提案することができます。
 (山口県が決定する都市計画については、山口県に提案することができます。)

都市計画提案手続きについて

岩国市では、都市計画提案制度の運用にあたり、必要な事務手続きなどを円滑かつ適正に行うため、次のとおり手続きに関する要領を定めています。

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都市計画提案の事例

  • 提案受理日: 平成24年12月12日
  • 提案内容: 地区計画の決定
  • 市の判断: 提案を採用

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