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市街化調整区域における地区計画の運用基準

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年3月23日更新

平成18年5月の都市計画法の一部改正により、開発許可制度の見直しが行われ、市街化調整区域で大規模な開発を行うためには、地区計画の内容に適合していることが必要となりました。

そのため、岩国市では市街化調整区域の地区計画制度を円滑に運営するとともに、区域における良好な居住環境の維持、形成及び地域の特性に応じた適正な誘導を図ることを目的として、平成24年4月に「岩国市市街化調整区域における地区計画運用基準」を策定しました。

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岩国市市街化調整区域における地区計画運用基準 (PDFファイル)(209KB)

 


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